| 2009/03/09(Mon) 20:14:39 編集(投稿者)
> 内装制限について教えてください。 > 2階建て住宅の1階にガスコンロのキッチンを > 計画中です。 > あくまでも内装制限は仕上げ材にかかってくるのでしょうか??
令129条 6項 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
なので、下地には波及せず仕上だけと思います。
> それと、垂れ壁を天井より50cm設ければ隣の部屋には > 内装制限がかからないと思うのですが、その記述を > みつけられません。。 > 法・令何条にかいてあるのかも教えていただけると > 幸いです。
日本建築行政会議 編集「建築物の防火避難規定の解説2005」P111 36特殊建築物等の内装 1)調理室等とその他の部分とが一体である室の内装制限 にあります。
元になるのは 建設省通達 昭和46年住指発第44号 の添付書類に あるようです。昔は見たことはあるように思いますが、最近はありません。 前者で包含されているので、今は役所で聞いても前者で説明されます。
追記) 今は通達もその解説本も強制力がないので、行政庁の審査の参考書の扱いのようです。 尊重される行政庁が多いですが、無視される行政庁もあるようです。 所轄行政庁に問い合わせ確認される必要はあります。
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