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■4579 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ またと (14回)-(2009/03/04(Wed) 23:11:55)
     教えてください。
     住宅程度(4号建築物)で屋根や外壁等を撤去し、柱及び梁を残して、外壁や屋根、内装等の工事をする建物の場合、大規模の修繕等に該当し、確認申請は不要(4号建築物の場合)となるのか、屋根・床がなくなることで「建築物」として、新築又は改築となり確認申請が必要になるのか教えてください。
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■4585 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ oto (83回)-(2009/03/05(Thu) 18:23:36)
    個人的には、改築に該当するものと考えますが、改築の定義が明確化されていないようですので、やはり主事判断となると思います。

    ただ似たような事例で、2階のみ焼失した住宅で改築として取り扱われたことがありますよ。外壁も全取替えでしたので、金物は対応しやすかったのが救いです。
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