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■4559 / inTopicNo.1)  告示1436 4ーハー(4) 扉について
  
□投稿者/ mm (2回)-(2009/03/03(Tue) 16:02:08)
    居室で排煙告示1436 4ーハー(4)により排煙設備を免除しています。
    扉については、垂壁500を確保、不燃扉としています。
    防火避難規定によると常閉扉の場合は垂壁300以上とありますが常開の場合は垂壁500必要という認識で間違っていないでしょうか?
    また不燃扉で常開とは?常識的なことかもしれませんが、教えて下さい。
    ドアストッパー等の設置は問題ないのでしょうか?
引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■4561 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示1436 4ーハー(4) 扉について
□投稿者/ kubo (311回)-(2009/03/03(Tue) 18:01:50)
    2009/03/03(Tue) 19:34:05 編集(投稿者)

    > 防火避難規定によると常閉扉の場合は垂壁300以上とありますが常開の場合は垂壁500必要という認識で間違っていないでしょうか?

    その通りと思います。

    > また不燃扉で常開とは?常識的なことかもしれませんが、教えて下さい。

    普通、建築基準法がらみの扉のことで、常時開放式というのは、
    いつもは開いている(状態であるが、火災時は自動的に閉まる)扉のことを
    言う場合が多いと思います。

    令112条14項の1号・2号内の−−−( )内は1号のみ
      常時閉鎖又は【作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が
      発生した場合(又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合)に、
      自動的に閉鎖又は作動をするもの】であること。
    の【 】内。

    普通は、煙感知器、熱感知器に連動して閉まるシステムのドア(扉の定義によっては
    シャッターも含まれます)のことと思います。

    蛇足ですが、そういう扉に遮煙性能(告示昭和48-2564)があれば、防煙壁として
    見なされるようです。

    > ドアストッパー等の設置は問題ないのでしょうか?

    常時閉鎖式なら開いているときに止まるのはまずいです。
    ストッパー無しにさせられます。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4564 / inTopicNo.3)  Re[2]: 告示1436 4ーハー(4) 扉について
□投稿者/ mm (3回)-(2009/03/04(Wed) 00:04:08)
    返信有難う御座います。
    >
    > 【作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が
    >   発生した場合(又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合)に、
    >   自動的に閉鎖又は作動をするもの】であること。
    > の【 】内。

    常時開放式とする場合は、煙感もしくは熱感連動の扉である必要がある
    ということですね。

    >
    > 普通は、煙感知器、熱感知器に連動して閉まるシステムのドア(扉の定義によっては
    > シャッターも含まれます)のことと思います
    >
    > 蛇足ですが、そういう扉に遮煙性能(告示昭和48-2564)があれば、防煙壁として
    > 見なされるようです。
    >
    > > ドアストッパー等の設置は問題ないのでしょうか?
    >
    > 常時閉鎖式なら開いているときに止まるのはまずいです。
    > ストッパー無しにさせられます。

    よく分かりました。
    更に質問させてください。告示1436 4-ハ-(4)を適用する居室という前提で
    通常は、開け閉めする必要があり、ある一定の時間に多数の人が出入するために
    扉を開けた状態でストップさせたい場合に考えられる方法としてはどのような
    方法があるのでしょうか?
    排煙免除して常時閉鎖にすると、よく見る楔形ゴムが使われることになるので
    しょうか・・・
    使い勝手と法的な整合性をとるとしたら排煙をとり排煙区画を形成するのが
    妥当という判断でよいのでしょうか?







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■4566 / inTopicNo.4)  Re[3]: 告示1436 4ーハー(4) 扉について
□投稿者/ kubo (312回)-(2009/03/04(Wed) 00:37:36)
    第126条の3 1項 1号 で
      建築物をその床面積500u以内ごとに、防煙壁で区画すること。
    とあるので、全体的にそれをクリアしておけば、特段、防煙壁で区画をと言われて
    いない条文であれば、防煙壁で囲う必要はないと思います。

    告示H12-1436 4-ハ-(4)を適用する居室 の場合、その条文には
      床面積が100u以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、
      かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
    とあり、防煙壁で区画せよと書かれていません。
    なので、壁天井を不燃で下地・仕上を造っていれば、建具は不燃である必要はないし、
    常時閉鎖である必要もないし、垂壁の高さの制限もないと思います。
    実際に申請してそういうことでNGになったこともありません。

    他の条文で、防煙壁でという制限の付いている壁であれば、別ですが。

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