| >病院等排煙区画が必要な建築物は500u以内ごとに排煙設備が必要になりますが、 >普通病室等のそれぞれの部屋は天井より50cm以上のたれ壁で区画されているため >それぞれの部屋に排煙設備が必要となるということなのでしょうか?
その通りと思います。500uというのは最大限の場合という意味でしょうから。
>この場合病室と廊下の間を区画とみなされない壁とドアで仕切れば病室内は >排煙設備が必要なくなるということでしょうか?
意味が理解しがたいですが。 廊下と病室との間の壁を防煙壁の仕様にしなかったら、病室と廊下を含めた 面積の排煙に必要な窓を廊下のみで取ることができるか、という意味なら、 そうではなくして、それぞれの室にその室面積に応じた排煙窓が要ると思います。 告示H12-1437号の条件をクリアして排煙免除するという手はありますが。
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