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■4503 / inTopicNo.1)  戸建の屋外階段と車庫について。
  
□投稿者/ 始め (3回)-(2009/02/21(Sat) 22:52:33)
    戸建住宅についてです。

    ・一戸建ての住宅
    ・3階建(PH有)
    ・木造
    ・イ−準耐火建築物


    @戸建の屋外階段の幅は、令120条、121条にかかってこなければ、
     2階の玄関に通ずる階段であっても600mm以上でいいのでしょうか?

    Aそれは蹴上230mm以上、踏面150mm以上という、住宅の家の中にあるものと同じ考 え方でしょうか?

    B車庫にシャッターを付けることは、問題はないでしょうか?
     内装制限がかかるので不燃の対処はします。
     シャッターに付いては、何か規制はあるのかなぁと。

    心情的に、600mmにすることはしません。
    共同住宅ではなく、純粋な戸建住宅で、900mm必要だったりするのかと思いまして。
    1階は車庫と物置のみで、屋内から2階への階段はありません。

    長々とすみませんが、教えて下さい。

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■4504 / inTopicNo.2)  Re[1]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ kubo (307回)-(2009/02/22(Sun) 01:09:40)
    >@戸建の屋外階段の幅は、令120条、121条にかかってこなければ、
    > 2階の玄関に通ずる階段であっても600mm以上でいいのでしょうか?

    良いと思います。それで設計しています。

    >Aそれは蹴上230mm以上、踏面150mm以上という、住宅の家の中にあるものと同じ考
    > え方でしょうか?

    屋外と屋内を分けて考えるようにとは書かれていないと思います。

    >B車庫にシャッターを付けることは、問題はないでしょうか?
    > 内装制限がかかるので不燃の対処はします。
    > シャッターに付いては、何か規制はあるのかなぁと。

    シャッターを付けてどうとかというのはないと思います。

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■4519 / inTopicNo.3)  Re[2]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ 始め (4回)-(2009/02/25(Wed) 04:34:40)
    kuboさん、ありがとうございます。

    すごく初歩的なことで恥ずかしいのですが、
    開放的な外部階段で、幅600mmのものは、建築面積に含まれますか?

    1階から2階バルコニーへの階段と、
    3階バルコニーから屋上への階段です。

    調子に乗ってすみませんが、お願いします。
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■4520 / inTopicNo.4)  Re[3]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ kubo (308回)-(2009/02/25(Wed) 13:47:32)
    片持であれば含まれないと思います。

    下記を参照してください。
    http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1188385448278/files/kenchikumenseki.pdf

    他の行政庁も同様な規定があります。全く同じではありませんが、
    ここらあたりはどこの行政庁も似たり寄ったりと思います。

    対象の行政庁に確認はしてください。
    直に聞くか、ホームページにあればそれを調べるか。
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■4535 / inTopicNo.5)  Re[4]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ 始め (5回)-(2009/02/26(Thu) 23:37:11)
    kuboさん、ありがとうございました。
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■4545 / inTopicNo.6)  Re[5]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ 始め (6回)-(2009/02/27(Fri) 22:43:57)
    毎度ながら、行政へ確認はしていません。
    図々しくゴメンなさい。

    戸建の3階からペントハウスへ上る、屋内階段の幅員は750mm必要でしょうか?
    小屋裏収納のような可動ハシゴ的に捉えることはできないのでしょうか?

    日影を免れる為に10m以下、
    木造なので階数を3階建てにする為に建築面積の1/8とするには、
    階段の面積がかなり厳しいんです。

    日常に使わないとかいう理由にすれば、検査機関によってはイケるのか。。。

    そもそもイケないのであれば、端から諦めようと思います。
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■4548 / inTopicNo.7)  Re[6]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ kubo (309回)-(2009/02/28(Sat) 14:48:42)
    >日常に使わないとかいう理由にすれば、検査機関によってはイケるのか。。。

    ペントハウスが階段室であれば、また、屋上が歩行用の納まりであれば、
    常時使用すると解釈されると思います。
    常時使わないというのであれば、階段室は要らない、タラップで事足りるという
    ことにもなりかねません。
    このあたりの判断は、行政の取扱基準(あれば)や審査機関の個別的判断による
    と思います。

    法令で規制されないというのは
    令第27条 
      第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段
      その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
    しかないと思います。
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■4565 / inTopicNo.8)  Re[7]: 戸建の屋外階段と車庫について。
□投稿者/ 始め (11回)-(2009/03/04(Wed) 00:10:39)
    kuboさん、ありがとうございます。

    民間へ確認してたところ、屋根裏収納のハシゴでも何ら問題なとのことでした。
    安心して聞くことが出来ました。
    何度もすみませんでした。。
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