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■4422 / inTopicNo.1)  採光計算で。
  
□投稿者/ begu (1回)-(2009/02/09(Mon) 12:16:45)
    ご意見お聞かせ下さい。

    採光計算をするときに、勝手口の戸を含めて計算したいのですが
    勝手口の戸に横の格子がついたもの(060-20)を使っています。

    格子がついていても、060-20をそのまま計算しても
    よいのでしょうか??

    よろしくお願いします。
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■4423 / inTopicNo.2)  Re[1]: 採光計算で。
□投稿者/ kubo (297回)-(2009/02/09(Mon) 12:47:39)
    2009/02/09(Mon) 12:52:45 編集(投稿者)

    >格子がついていても、060-20をそのまま計算してもよいのでしょうか??

    良くはないでしょう。
    サッシの内法で有効面積と慣習的に認められているのは、「普通の」ガラスの
    サッシ(窓)のときで、それ以上に採光部分が遮られる場合は、適切に計算する必要が
    あると思います。

    審査機関に確認してみてください。

    格子がなくても開きの框ドアのときは、普通のガラス窓のときより採光部分が
    狭いので、框の内寸で(ガラスの面積で)計算しています。

    これも、審査機関に確認してみてください。
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■4425 / inTopicNo.3)  Re[2]: 採光計算で。
□投稿者/ begu (4回)-(2009/02/09(Mon) 15:26:41)
    ありがとうございました。

    少し確認してみたいとおもいます!
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■4426 / inTopicNo.4)  Re[3]: 採光計算で。
□投稿者/ 独ターk (10回)-(2009/02/09(Mon) 16:32:48)
    2009/02/10(Tue) 09:19:16 編集(投稿者)

    厳密に言えば格子の面積を削除する必要があるあのようにもありますが、
    これまでの確認申請で格子の面積を削除したことはありません。
    立面図に格子の絵を描いていても指摘受けたことはありませんが、この最近の動向を知りたいですね。
    以前から疑問に思っていたのですが、「触らぬ神に祟りなし」で余計なことは言うまい、指摘されたら考えようと言う主義でしたから無視していました。
    特に和風の格子の場合意匠的に開口部面積のの半分近くを角材の格子で覆うことが沢山ありました。
    姿図にはその状況が描かれているのですが、一度も指摘を受けたことはありません。
    完了検査の時も、指摘を受けたことはありません。
    「触らぬ神に祟りなし」は今でも生きているのでしょうか?
    ご経験のある方おられましたら、教えてください。

    そこまで考えて行くとなると、サッシの障子の枠もはずす必要が出てきますね。
    純粋に硝子面だけ、光を通す素材だけの面積と言うことにもなりかねませんが、如何でしょうか?
    明るさだけを問題にしているのであれば、色ガラスを使用した場合硝子の厚みによっては私達の目で見た感じでも光の透過率の違いが分かるくらい暗くなります。
    その計算も必要になるのでしょうか?

    行政によって判断が分かれるところがあると思いますので、是非各地方の方々のご意見、ご経験がありましたら投稿ください。
    よろしくお願いいたします。
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■4427 / inTopicNo.5)  Re[4]: 採光計算で。
□投稿者/ 深山 秀明 (9回)-(2009/02/09(Mon) 17:26:20)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    begu さん へ

    独ターK さん、お疲れ様です。わたしも30数年間設計に携わって来て、必ず居室の有効最高は検討してきました。

    共同住宅などでは、屋外開放廊下に面する窓には防犯の為格子を取り付けますが、その格子の部分を有効最高面積から除外はしませんでしたし、審査側から指摘を受けた事も一度も有りません。

    バルコニ−に設置する中桟入りのテラス戸や、框ドアについても、その開口部の面積で対応し、これも又指摘を受けた事はありませんでした。

    法28条には【採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は】とあります。

    ですから、開口部を有効と見ている訳ですので、中桟や框分を減じろとは書いていませんので、開口部の大きさで良いと解釈してますし、審査側もそのように扱ってると思います。

    独タ−K さんの仰ってるように、窓に入れるガラスの光の透過率までは要求してないはずです。

    必要な大きさの窓その他の開口部があれば良いのであって、その外に格子があっても別に問題にしないと言う事だと思います。
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■4431 / inTopicNo.6)  Re[5]: 採光計算で。
□投稿者/ 独ターk (11回)-(2009/02/10(Tue) 09:31:29)
    深山 秀明さん、こんにちは

    やはり指摘はなかったんですね。
    何となく最近の設計、監理、確認業務がビクビク、イライラと殺伐としています。
    建築に限らず民法、刑法共に条文の解釈には専門家の間でも大きく食い違うところがあります。
    そんな中で、建築基準法を自分流に都合良く解釈していることが多々あります。
    もちろん、多くの解説書を読みながらのことですが、長年疑問に想いながらこの度の格子の件に関しては解説書等で見たことがありませんし指摘を受けたこともありませんでした。
    だから、「格子の面積を削除する必要はない」と解釈していました。

    他にもこの様な疑問等もあるでしょうね。

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