| 2009/02/10(Tue) 09:19:16 編集(投稿者)
厳密に言えば格子の面積を削除する必要があるあのようにもありますが、 これまでの確認申請で格子の面積を削除したことはありません。 立面図に格子の絵を描いていても指摘受けたことはありませんが、この最近の動向を知りたいですね。 以前から疑問に思っていたのですが、「触らぬ神に祟りなし」で余計なことは言うまい、指摘されたら考えようと言う主義でしたから無視していました。 特に和風の格子の場合意匠的に開口部面積のの半分近くを角材の格子で覆うことが沢山ありました。 姿図にはその状況が描かれているのですが、一度も指摘を受けたことはありません。 完了検査の時も、指摘を受けたことはありません。 「触らぬ神に祟りなし」は今でも生きているのでしょうか? ご経験のある方おられましたら、教えてください。
そこまで考えて行くとなると、サッシの障子の枠もはずす必要が出てきますね。 純粋に硝子面だけ、光を通す素材だけの面積と言うことにもなりかねませんが、如何でしょうか? 明るさだけを問題にしているのであれば、色ガラスを使用した場合硝子の厚みによっては私達の目で見た感じでも光の透過率の違いが分かるくらい暗くなります。 その計算も必要になるのでしょうか?
行政によって判断が分かれるところがあると思いますので、是非各地方の方々のご意見、ご経験がありましたら投稿ください。 よろしくお願いいたします。
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