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Re[1]: 特定防火設備と旧甲種防火戸
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□投稿者/ kubo (295回)-(2009/02/07(Sat) 17:42:28)
| 法令上の定義の変更です。特定防火設備=旧甲種防火戸ではありません。 特定防火設備>=旧甲種防火戸のようです。
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1206/120609kiken_60.htm より
1 防火設備及び特定防火設備 建基法及び建基令の改正において、性能規定化を図ることとされた結果、 「甲種防火戸」及び「乙種防火戸」が削除され、新たに、 ・防火設備:防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって、 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該 加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建設大臣が定めた構造方法を 用いるもの又は建設大臣の認定を受けたもの ・特定防火設備:防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって、 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該 加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建設大臣が定めた構造方法を 用いるもの又は建設大臣の認定を受けたもの と規定された。 なお、従来の甲種防火戸は特定防火設備に包含され、 甲種防火戸及び乙種防火戸は防火設備に包含されることとなる。(以下略)
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