■4402 / inTopicNo.2) |
Re[1]: シックハウスの換気について
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□投稿者/ oto (58回)-(2009/02/02(Mon) 22:56:10)
| 法第86条の7と令第137条の4の3(既存不適格の緩和条文)によると、
1.増築部分が基準時の床面積の2分の1を超えないこと 2.増築部分が現行法に適合していること(換気設備+F4仕上げ等) 3.既存部分に石綿が利用されないこと又は被覆等の措置がとられていること
の条件が満たされれば、既存部分は措置不要となります。
しかし、どちらかというと構造関係の条文(令第137条の2)の方が条件として厳しいので頑張ってください。
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