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■4399 / inTopicNo.1)  特防シャッターのくぐり戸について
  
□投稿者/ roko (1回)-(2009/02/02(Mon) 16:14:41)
    告示2563号第1の二のロの部分にくぐり戸規定によると

    居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下である構造の防火戸とすること。

    とありますが、

    この
    居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるもの
    というのは1階(非難階)部分にも適用されるのでしょうか?

    というのは現在 学校の面積区画を検討していまして、
    廊下に特防のシャッターを設置し、
    現在は1・2階ともシャッターの端にくぐり戸をつけているのですが、
    1階を考えると、どこで火災が起きても区画ライン内の教室のテラス窓から外に出られるのです。

    シャッターをつける位置は告示の 居室から地上に通ずる廊下 となりますが、
    区画内の居室は全てシャッターのくぐり戸を 介しなくても各室のテラス窓から外に出られます。

    頭が混乱しており、質問がうまく説明できていないかも知れませんが、不明な点があれば補足させていただきますのでご回答よろしくお願いします。
     
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■4400 / inTopicNo.2)  Re[1]: 特防シャッターのくぐり戸について
□投稿者/ kubo (292回)-(2009/02/02(Mon) 17:02:22)
    >この
    >居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるもの
    >というのは1階(非難階)部分にも適用されるのでしょうか?

    適用されると思います。
    平屋建で床面積の大きい建物(ショッピングセンター等)で想像してください。
    面積区画が発生し、避難(必要な場合2方向避難を含めて)経路にシャッターが
    あれば必要になると思います。

    今回の場合必要かどうかは、そのシャッターを使用しなくても避難経路が確保
    できれば良いのかもしれません。ただし学校という用途上、法令をクリアすれば
    良いというだけでは、設計上良いかどうかは別問題です。人は普通使用している
    経路で逃げようとするので。それらの判断は平面プラン、学校のコンセプトに
    よると思います。

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■4407 / inTopicNo.3)  Re[2]: 特防シャッターのくぐり戸について
□投稿者/ roko (4回)-(2009/02/05(Thu) 15:32:57)
    回答ありがとうございます。

    >人は普通使用している経路で逃げようとするので。

    念のため役所に確認したところ、同じような事を言われました。

    大変参考になりました。
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