| 告示2563号第1の二のロの部分にくぐり戸規定によると
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下である構造の防火戸とすること。
とありますが、
この 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるもの というのは1階(非難階)部分にも適用されるのでしょうか?
というのは現在 学校の面積区画を検討していまして、 廊下に特防のシャッターを設置し、 現在は1・2階ともシャッターの端にくぐり戸をつけているのですが、 1階を考えると、どこで火災が起きても区画ライン内の教室のテラス窓から外に出られるのです。
シャッターをつける位置は告示の 居室から地上に通ずる廊下 となりますが、 区画内の居室は全てシャッターのくぐり戸を 介しなくても各室のテラス窓から外に出られます。
頭が混乱しており、質問がうまく説明できていないかも知れませんが、不明な点があれば補足させていただきますのでご回答よろしくお願いします。
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