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■4389 / inTopicNo.1)  基準法ではなく民法ですが・・・
  
□投稿者/ むっち (3回)-(2009/01/30(Fri) 11:02:31)
    民法の規定で教えていただきたいです。

    第234条第1項にて50cm離れの規定がありますが、片廊下タイプの共同住宅等にて、共用廊下部分や、バルコニー部分っていうのは、この規定で言う50cm離れの対象になるんですよね?

    分かる方、教えていただきたく思います。
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■4391 / inTopicNo.2)  Re[1]: 基準法ではなく民法ですが・・・
□投稿者/ MT_ (633回)-(2009/01/30(Fri) 12:37:28)
    共用廊下部分や、バルコニーは235条によって1m以上離すことが多いので50cmは・・・・いつも、あまり考慮していません。


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■4394 / inTopicNo.3)  Re[1]: 基準法ではなく民法ですが・・・
□投稿者/ oto (57回)-(2009/01/30(Fri) 22:18:34)
    民法上では、共用廊下やバルコニーも50cm離れの対象になると思います。

    http://kodou.web.infoseek.co.jp/situmon/stu_016.htm

    ただ、防火地域や準防火地域では建築基準法第65条により外壁を隣地境界線に接して設けることができるとあるように、民法(一般法)と建築基準法(特別法)の関係にあるので一概には判断できないと思います。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/一般法・特別法


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■4398 / inTopicNo.4)  Re[1]: 基準法ではなく民法ですが・・・
□投稿者/ むっち (4回)-(2009/02/02(Mon) 12:37:48)
    みなさん、早々の返答でありがとうございます。
    こちらでも色々、判例等もふまえて調べてみたいと思います。

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