■4387 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 建設業登録
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□投稿者/ oto (55回)-(2009/01/29(Thu) 20:40:41)
| 建設業法第3条によると、建設業を請け負うものは建設業の許可を得なければならないとあります。
kanaさんは自宅を建設されるに当たって請け負われるわけではないので建設業登録は必要ないと思われます。
また、建設業法施行令第1条の2で、建設業の許可を要しない軽微な工事は『建築一式工事で1500万円以下』又は『延べ面積150u未満の木造住宅工事』とされています。
これに該当する場合は、請負工事でも必要ないでしょうね。
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