■4383 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 確認済証後の変更について
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□投稿者/ oto (54回)-(2009/01/29(Thu) 12:56:22)
| ご相談の物件は、まだ4号特例(建築士による設計が前提ですが)の恩恵を受けていると思います。法第20条に関する事項(今回の事例では基礎形状)は、審査の特例により検査機関も審査を行っていないと考えられますので、軽微変更として報告のみで済むと思います。審査機関によって手続きが異なると思いますので、問い合わされることをお勧めします。
また、4面の書き方については『確認申請マニュアル コンプリート版:ビューロベリタスジャパン著』が詳しかったのでお勧めします。
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