| 2009/01/24(Sat) 23:05:02 編集(投稿者)
法第102条では、法第7条の完了検査申請をしなかった者は30万円以下の罰金と記されているようですが。 この場合、罰金の対象は、法第7条で義務付けられている建築主と考えます。
しかし、法の知識がない方に罰則を適用していくのも気の毒なので運用していないのではないでしょうか。代理者となっている事業者の都合によって検査を申請していない場合が圧倒的でしょうから。
そもそも法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)は、1号から3号建築物にしか適用されません。つまり4号物件である木造住宅などは、完了しているかどうか判らないまま使用されていても罰則は適用しにくいという理由もあると思いますよ。
いずれにせよ、建築主に完了検査を受けていないとバレたら、民事訴訟など恐ろしい目にあう場合があるでしょうね。ちかごろは銀行の融資や浄化槽の補助を受けるのに検査済証が必要なこともあるでしょうから。
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