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■4359 / inTopicNo.1)  完了検査
  
□投稿者/ 大鹿公江 (1回)-(2009/01/24(Sat) 08:04:07)
    木造2階建て住宅ですが 完了検査をうけないと どんな罰則がありますか?
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■4360 / inTopicNo.2)  Re[1]: 完了検査
□投稿者/ MT_ (632回)-(2009/01/24(Sat) 09:02:49)
    1年以下の懲役 OR 100万円以下の罰金

    ただ、実例を聞いたことがないし、施主・施工者・監理者・・・誰に課されるのかが、私には、はっきりしないのです。

    法文を読む限りでは、3者ともに課されるように読めますが・・・・。

    違うのかなあ?


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■4368 / inTopicNo.3)  Re[2]: 完了検査
□投稿者/ oto (53回)-(2009/01/24(Sat) 23:02:20)
    2009/01/24(Sat) 23:05:02 編集(投稿者)

    法第102条では、法第7条の完了検査申請をしなかった者は30万円以下の罰金と記されているようですが。
    この場合、罰金の対象は、法第7条で義務付けられている建築主と考えます。

    しかし、法の知識がない方に罰則を適用していくのも気の毒なので運用していないのではないでしょうか。代理者となっている事業者の都合によって検査を申請していない場合が圧倒的でしょうから。

    そもそも法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)は、1号から3号建築物にしか適用されません。つまり4号物件である木造住宅などは、完了しているかどうか判らないまま使用されていても罰則は適用しにくいという理由もあると思いますよ。

    いずれにせよ、建築主に完了検査を受けていないとバレたら、民事訴訟など恐ろしい目にあう場合があるでしょうね。ちかごろは銀行の融資や浄化槽の補助を受けるのに検査済証が必要なこともあるでしょうから。
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