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■4312 / inTopicNo.1)  用途変更
  
□投稿者/ le-cor (1回)-(2009/01/17(Sat) 02:10:17)
    鉄骨3階建てALCの建物で一棟貸しのテナントを、フロアー貸しに変更するために、内部階段を撤去して外部階段を作り、各階に上がるように変更しようと思っています。また、現状室内部分を外部階段をつくるのに、一部外部廊下に変更するつもりです。各フロアーはスナックにする予定です。この場合に下記の内容について教えてください。よろしくお願いします。

    ・スナックは特殊建築物4項の飲食店にあたるのでしょうか?

    ・確認申請の手続きは必要ですか?
     内部階段が主要構造部にあたるので、必要かと思っています。

    ・避難経路が外部階段1ヶ所しかありません?
     2以上の直通階段は必要ないでしょうか? ただ、必要となっても付ける場所が ないのですが、そのような場合はどうしたらよいのでしょうか? 
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■4313 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途変更
□投稿者/ kubo (282回)-(2009/01/17(Sat) 12:14:22)
    >・スナックは特殊建築物4項の飲食店にあたるのでしょうか?

    内容が軽食喫茶なら飲食店に該当すると思いますが、
      日本のスナックバー
      日本では「スナック」と略され、一般に女性がカウンター越しに
      接客する飲酒店を指す。店の責任者は女性であることが多く、
      その女性は「ママ」と呼ばれる。深夜0時以降まで営業している店が多い。
       フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
    なら、バーに該当すると思います。
    同じ4項なので、その差は関係ありませんが、
    下記の令121条には関係します。
    (蛇足ですが)用途地域の制限では大いに関係します。バーなら
      建築基準法 別表2(ち)二号 (近隣商業地域に禁止されているもの) の
      「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
    に入りますから。

    具体的内容・図面で審査機関に確認された方が・・・。

    >・確認申請の手続きは必要ですか?
    > 内部階段が主要構造部にあたるので、必要かと思っています。

    必要と思いますが、具体的図面で審査機関に確認された方が・・・。

    >・避難経路が外部階段1ヶ所しかありません?
    > 2以上の直通階段は必要ないでしょうか? 

    令121条で確認してください。

    >ただ、必要となっても付ける場所がないのですが、そのような場合は
    >どうしたらよいのでしょうか? 

    要るとなったら、その制限の中で検討する以外には・・・。
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