| t.rさん こんにちは
> かなり簡単な質問なのですが。
いえいえ、簡単ではありませんよ。結構悩ましい問題です。
まず、道路斜線の後退距離から。
法2条から、建築設備は建築物(の一部)です。 その建築物の一部が道路斜線制限の後退距離の緩和対象に成るかは、 令130条の12に規定してあります。
令130条の12.六によって 給湯器が1.2m以下の位置に設置してあれば、問題なさそうです。
次に天空率です。
天空率の計画建築物としては、除外、緩和の規定がないので 令130条の12に該当していても、していなくても 検討対象となる筈です。
道路斜線の後退距離と天空率の検討対象かどうかは、別々に考えて下さい。
・・・・条文上はこんなところだと思います。
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