建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ17 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■4268 / inTopicNo.1)  階ごとの異なるルートの混用
  
□投稿者/ nagasaki (1回)-(2009/01/05(Mon) 17:34:31)
    あけましておめでとうございます。
    今年もよろしくお願いいたします。

    建築構造について教えて下さい。
    現在、新築体育館の確認を出そうとしているのですが、直前になって構造について疑問箇所が・・・。
    申請建物の概要はRC造一部S造(システムトラス)、延べ面積1200u(一部:2階、建築面1100u)、屋根はシステムトラス(告示463号の認定外、投影面積900u)、最高高さ9.9m、最高軒高7.0m。システムトラスはルート3の計算済みです。果して躯体のルート計算はどのようにすればよいのでしょうか?構造については素人の私なのですが、学校(一級受験対策)で「階ごとの異なるルートの混用は原則してはいけない」と習った記憶があり、当時のテキストを見てもそのようにだけ明記してありました。しかしたながら、原則?屋根は階ではないから、ルート1又はルート2で宜しいのでしょうか?そして、若し躯体がルート1ならば適判はどうなんですかね?告示や参考HP等がありましたら教えて下さい。
    どうぞよろしくお願い致します。
引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■4270 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階ごとの異なるルートの混用
□投稿者/ oto (39回)-(2009/01/05(Mon) 23:54:35)
    階ごとにルートは変えないことが原則というのは、『建築物の構造関係技術基準解説書』に明記してありましたよ。適判機関も同解説書を基に判定しているはずなので、躯体部分もルート3で提出するのが無難と考えます。

    構造計算の原則はAi分布(階ごとに重量を振り分ける計算方法)のはずなので、ルートが階ごとに違うと標準せん断力係数(Co)が同一建物で異なるという想定外の事態に陥ってしまうのではないでしょうか。

    しかし、 nagasakiさんがおっしゃるように原則論という書き方なので、例外があるのかもしれないですね。詳しくコメントできず申し訳ありません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4273 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階ごとの異なるルートの混用
□投稿者/ nagasaki (2回)-(2009/01/06(Tue) 14:54:03)
    otoさんご意見ありがとうございます。構造の方と同伴して役所に行ったのですが、やはりルート3(役所方針)で考えなければダメのようです。・・・が、いまいち納得いきませんし、柱断面寸法が100〜300増しになりそうです。プランを練り直さなければ・・・。なんかいい方法はないものですかね?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4277 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階ごとの異なるルートの混用
□投稿者/ oto (40回)-(2009/01/06(Tue) 22:55:52)
    建物単体でルート3ということであれば、当然に適判行きとなるのでしょうか?
    一応、第3者機関という建前なので、事前協議ができる適判の体制であれば原則論(部分ごとのルート種別を変えることができる理由、あるいは変えれない理由)の解説を聞かせてもらえるかもしれませんね。うまくいけば、応援してもらえないでしょうか?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -