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■4267 / inTopicNo.1)  2以上の道路:新たな疑問です
  
□投稿者/ mn (19回)-(2009/01/05(Mon) 11:49:42)
    明けまして、おめでとう御座います。
    昨年の暮れの質問は、皆様のおかげで解決しました。
    有難うございました。

    ところで、4212での深山様のご回答で新たな疑問が出てきましたので、
    よろしくお願いします。

    「横浜市の取り扱い基準」の中の

    〜〜P67の【道路が一つでその幅員が異なる場合】は驚きです。
      【道路が一つだ】ってあえて言ってるのに、2以上の道路の扱い??
      矛盾してますね。〜〜

    この事例の場合は、「前面道路は一つで、区域分けは必要ない」
    (前面道路は一つ、区域も一つ)と言うことなのでしょうか?

    しつこくてすいません。 
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■4269 / inTopicNo.2)  Re[1]: 2以上の道路:新たな疑問です
□投稿者/ 深山 秀明 (5回)-(2009/01/05(Mon) 21:00:24)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    mn さん、明けまして、おめでとう御座います。

    仰る通りです、元々一つの道路といっても、部分的に幅員は違ってるのが普通です。

    ごく一部、横浜やその他の行政では、2以上の幅員の道路扱いをしてるようです。

    >この事例の場合は、「前面道路は一つで、区域分けは必要ない」
    >(前面道路は一つ、区域も一つ)と言うことなのでしょうか?

    基本的には、一つの道路として扱うべきでしょうね、しかし、違った扱いをしてる行政が存在してる以上、事前打ち合わせをせざるを得ないのが現状のようです。

    ちなみに、同じような質問を受け、そのようにアドバイスした結果、行政と打ち合わせたら、一つの道路として扱うとの結果を得たと言う報告もあります。

    ご参考まで。


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■4275 / inTopicNo.3)  Re[2]: 2以上の道路:新たな疑問です
□投稿者/ mn (20回)-(2009/01/06(Tue) 20:33:29)
    深山様 ご回答有難うございます。

    それにしても、天空率の解釈については行政でバラバラですね。

    中には、明らかに政令の条文と照らし合わせて「アレレ」と思うこともあります。

    いちいち事前打ち合わせをしなければならない我々設計者も大変ですが、

    行政の方も又、苦労しているのでしょう。

    でも、あんまりな「解釈」を続けていると、その行政が「天空率のガラパゴス諸島」に

    なってしまうのでは?と自分をかえりみず、余計な心配もしてしまいます。

    深山様が仰るとおり「解釈の統一化」がどうしても必要ですね。

    天空率が基準法に出現してから、もう何年も経過してるのですから・・・。
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■4276 / inTopicNo.4)  Re[3]: 2以上の道路:新たな疑問です
□投稿者/ higa (1回)-(2009/01/06(Tue) 21:18:19)
https://www.com-sys.co.jp
    mnさん深山さん今晩は。年明けですから景気づけに一言参加させて下さい。1の道路としながら132条の適用を要求する不合理な窓口資料の事例ですネ
    この事は当方も不合理だと思い行政サイドに意見を求めたり、セミナーでもおかしいといい続けてきました。天空率研究会でも発表したかと思います。深山さんのご指摘のとおり不合理でありながらJCBAの調査では44%ほどの行政がこの様な処理を指導している様です。事前に確認しておく事がトラブルを未然に防ぐ方法だと思います。さて当方はなにゆえこの様な記述がでてきたのかその原因を考えてみた事がありますので若干発表させて下さい。

    「敷地等と道路の関係」
    第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。・・・

    「容積率」
    第52条 2 ・・・建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、・・・乗じたもの以下でなければない・・
    「2以上の前面道路がある場合」
    132条

    以上の条文、容積率の限度を算定する際の前面道路の基準と、斜線規制の接道の取り扱い基準を同一にすることにより建築確認をスムーズに進められるとして、転用したものと思われます。

    これは斜線規制の段階でも問題になっており「建築基準法質疑応答集」でも「第五二条関係容積率制限と道路斜線制限の適用方法」とその運用の間違いが指摘されております。
    その中での結論は「道路斜線制限は、前述の通り、道路の採光、通風等を確保することおよび街区の形態を整えることであるので、容積率の場合と異なり、敷地の接道長に関係なく敷地が接するすべての道路から斜線制限を適用した方が制限の趣旨に合うと考えられる。」とのべ2m接する事と132条が関係しない事が記述されています(道路の必要最低条件には違いありませんが2以上云々とは関係ありません)私が書くとなれないせいか長くなります。当方のブログで図入りで解説しております。参考にしてみて下さい。今年も天空率、日影規制関連ではわかる範囲で投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。おじゃましました。

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■4283 / inTopicNo.5)  Re[4]: 2以上の道路:新たな疑問です
□投稿者/ mn (21回)-(2009/01/07(Wed) 13:13:53)
    higa様 コメント有難う御座います。

    HP,ブログ拝見させていただきました。
    天空率などのために色々とご苦労されているようですね。
    一設計者として心より感謝します。

    天空率についてはそろそろ、明らかな間違いを是正した上で
    解釈を統一しないことには、未来に禍根を残すことになりかねません。

    そうならないためにも、higa様のご活躍とご健闘を本当に願っています。

    私が言うのも何ですが、時間が許す限り回答やコメントを
    よろしくお願いしますね。

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