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■4252 / inTopicNo.1)  建築基準法第6条の扱いについて
  
□投稿者/ こじこじ (1回)-(2008/12/26(Fri) 12:35:44)
    はじめまして。
    木造住宅2階建てにアルミ製バルコニー(既製品)を併設する場合、建築基準法第6条の何号建築物になるのか判断がつかず困っています。

    役所に相談したら、混構造なので3号建築物ですといわれてしまったことが事の発端です。

    全体で見れば部分的であるので、当方としては4号建築物と判断しておりました。

    また、混構造と判断するとき、アルミ構造の定義が無いため、本当に混構造となり3号建築物となるのか分からないところです。

    どなたかこういった事例や取扱いをご存知の方はご教示ください。

    よろしくお願いします。

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■4256 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法第6条の扱いについて
□投稿者/ oto (36回)-(2008/12/26(Fri) 19:17:59)
    図面やカタログがないので詳しいことはわかりませんが、通常では主要な架構部分(梁・柱など)の種別で判断すると思います。
    木造の場合は、梁が鉄骨である場合は直ちに混構造ではないとの判断もあるのですが、逆にいえば柱の一部が鉄である場合(ご相談の事例ではアルミ)には、混構造とみなされてしまうと考えています。

    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A2.pdf
    の質疑No.56

    例えば、お問い合わせのバルコニーを単体で地面に置いたときに、アルミ造で独立した建築物に該当すれば混構造とみなされても仕方ないのではないでしょうか。
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