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建築基準法第6条の扱いについて
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□投稿者/ こじこじ (1回)-(2008/12/26(Fri) 12:35:44)
| はじめまして。 木造住宅2階建てにアルミ製バルコニー(既製品)を併設する場合、建築基準法第6条の何号建築物になるのか判断がつかず困っています。
役所に相談したら、混構造なので3号建築物ですといわれてしまったことが事の発端です。
全体で見れば部分的であるので、当方としては4号建築物と判断しておりました。
また、混構造と判断するとき、アルミ構造の定義が無いため、本当に混構造となり3号建築物となるのか分からないところです。
どなたかこういった事例や取扱いをご存知の方はご教示ください。
よろしくお願いします。
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