| > 既存工場2階建てで述べ1,600uに100uの増築ですが, > 構造はその他建築物とした場合です.
その規模なら原則、防火壁が必要なので、「その他建築物」で、もし防火壁が ないのであれば、下記の問題が起こるのでは・・・。 工場の内容によっては、外壁が防火構造云々という記述もあります。
法26条 延べ面積が1,000uを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、 かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000u以内としなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。 一 耐火建築物又は準耐火建築物 二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない 用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める 技術的基準に適合するもの
令115条の2 法第26条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 四 外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、1階の床(直下に地階がある部分に限る。) 及び2階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の 火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、 溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに 限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が 定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の 外壁及び軒裏については、この限りでない。
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