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■4251 / inTopicNo.1)  大規模建築物の外壁
  
□投稿者/ 竜 (1回)-(2008/12/26(Fri) 12:27:18)

    既存工場2階建てで述べ1,600uに100uの増築ですが,既存建物も含めて延焼のある範囲は外壁防火構造の制限を受けるのでしょうか.
    構造はその他建築物とした場合です.
    宜しくお願いします.
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■4257 / inTopicNo.2)  Re[1]: 大規模建築物の外壁
□投稿者/ oto (37回)-(2008/12/26(Fri) 19:25:42)
    建物の構造がわからないのですが、
    木造等の可燃物で主要構造部(床・屋根・階段以外の箇所)を構成するのであれば法第25条の規制により、延焼ライン内の外壁と軒裏は防火構造にする必要があると思います。

    既存が1600uですから、想像するに鉄骨造で主要構造部(床・屋根・階段以外の箇所)は不燃材で仕上げられていないでしょうか?
    その場合には、既存部分が防火構造となっていないはずなので納得がいきます。
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■4260 / inTopicNo.3)  Re[1]: 大規模建築物の外壁
□投稿者/ kubo (275回)-(2008/12/27(Sat) 00:12:18)
    > 既存工場2階建てで述べ1,600uに100uの増築ですが,
    > 構造はその他建築物とした場合です.


    その規模なら原則、防火壁が必要なので、「その他建築物」で、もし防火壁が
    ないのであれば、下記の問題が起こるのでは・・・。
    工場の内容によっては、外壁が防火構造云々という記述もあります。

    法26条
    延べ面積が1,000uを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、
    かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000u以内としなければならない。
    ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
    一  耐火建築物又は準耐火建築物
    二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない
       用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
    イ  主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
    ロ  構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める
       技術的基準に適合するもの

    令115条の2
    法第26条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
    四  外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、1階の床(直下に地階がある部分に限る。)
       及び2階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の
       火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、
       溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに
       限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が
       定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
       ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の
       外壁及び軒裏については、この限りでない。

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■4261 / inTopicNo.4)  Re[2]: 大規模建築物の外壁
□投稿者/ 竜 (2回)-(2008/12/27(Sat) 08:37:26)
    otoさん,kuboさんご意見有難うございます.
    内容が不十分でした,構造はS造,主要構造部は不燃で1・2階とも天井クレーン付きの金属材の加工工場及び倉庫です.
    既存建物は平成4年完成(改正前)で石膏ボード12.5下地でサイディング張りの防火構造でした,今回の増築に伴い既存部分の外壁を防火構造に改修(内面石膏ボード9.5張り等)すると多大な費用が伴います.
    下記 二−ロの適用で既存のままで良いことになるのでしょうか.
    宜しくお願いします.

    二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない
       用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
    イ  主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
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■4262 / inTopicNo.5)  Re[3]: 大規模建築物の外壁
□投稿者/ kubo (276回)-(2008/12/27(Sat) 11:34:07)
    適用できるように思いますが、

    > 二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが
    > 少ない用途に供する建築物で、〜

    の、「その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない」の判断は所轄の
    特定行政庁がしているのが実際なので、行政庁の所轄課で確認された方が無難です。

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