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■4235 / inTopicNo.1)  日影規制について
  
□投稿者/ hitoshi (1回)-(2008/12/24(Wed) 17:12:56)
    7階建てマンションの計画をしています。
    7階から屋上へ上がる屋外階段の手摺(開放性のあるもの)は
    日影図の建物高さに入りますか?
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■4242 / inTopicNo.2)  Re[1]: 日影規制について
□投稿者/ MT_ (623回)-(2008/12/25(Thu) 09:40:25)
    用途地域は?

    いづれにせよ、7階建てなら、7mや10mは、はるかに超えているのでは?

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■4246 / inTopicNo.3)  Re[2]: 日影規制について
□投稿者/ hitoshi (2回)-(2008/12/25(Thu) 11:23:27)
    第2種住居地域で、高さ20mですので、
    日影算定はしないといけないです。

    行政に電話確認したのですが、「道路斜線は開放性のある手すりは
    斜線にかかってもOKですが、日影の場合は手すりを含めた高さで
    算定してください。」
    と言われたのですが、どうも納得できなかったので…
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■4250 / inTopicNo.4)  Re[3]: 日影規制について
□投稿者/ oto (35回)-(2008/12/26(Fri) 00:09:35)
    道路斜線について、令第2条第6号ハで高さに算入しなくて良いとされているのとは区別されるべきではないでしょうか。道路斜線では、てすり部分は『棟飾、・・・その他これらに類する屋上突出物』などで読めるので高さから除いているのだとと思います。

    しかし、法第56条の2の本文をよむと、建物が日影を一定時間以上生じさせてはならないとあります。ここで残念ながら日影の高さの緩和の条文がないようです。
    厳密に日影時間を算定しようとすれば、手すり部分を忠実にモデリングすればいいでしょうが、手間もかかるでしょう。厳密にして規定を超えていれば違反になるから、安全側で算定しなさいということではないでしょうか。
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■4253 / inTopicNo.5)  Re[4]: 日影規制について
□投稿者/ hitoshi (4回)-(2008/12/26(Fri) 15:38:44)
    ありがとうございます。
    とても参考になりました。
    安全側で作図します。
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