■4250 / inTopicNo.4) |
Re[3]: 日影規制について
|
□投稿者/ oto (35回)-(2008/12/26(Fri) 00:09:35)
| 道路斜線について、令第2条第6号ハで高さに算入しなくて良いとされているのとは区別されるべきではないでしょうか。道路斜線では、てすり部分は『棟飾、・・・その他これらに類する屋上突出物』などで読めるので高さから除いているのだとと思います。
しかし、法第56条の2の本文をよむと、建物が日影を一定時間以上生じさせてはならないとあります。ここで残念ながら日影の高さの緩和の条文がないようです。 厳密に日影時間を算定しようとすれば、手すり部分を忠実にモデリングすればいいでしょうが、手間もかかるでしょう。厳密にして規定を超えていれば違反になるから、安全側で算定しなさいということではないでしょうか。
|
|