| 2008/12/25(Thu) 00:26:27 編集(投稿者)
★採光 法28条1項 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で 政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他 これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓 その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、 住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において 政令で定める割合以上としなければならない。(以下略)
なので、全ての居室に採光が要るわけではありません。店舗には採光窓は 必須ではありません。下記で要求されていますが、別の選択肢もある規定です。
法35条の3 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を 耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。 政令:令111号 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める 窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を 有しない居室とする。 一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、 当該居室の床面積の1/20以上のもの 二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の 円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75p以上及び 1.2m以上のもの
★換気 法28条2項 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、 その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める 技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
なので、窓か換気設備でとります。窓で取れないレイアウトでは必ず換気設備を 付けます。
追記) 店舗は継続して人のいる居室です。というのが一般的な考えです。審査機関で確認して みてください。
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