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■4227 / inTopicNo.1)  特建100u区画について
  
□投稿者/ kiai (7回)-(2008/12/23(Tue) 16:58:27)
    特殊建築物、居室100u区画についてですが、
    RC6階建、延べ床3000u、1F店舗 2階以上共同住宅、外部避難階段2の場合で
    1F店舗は(居室扱いにはならない)内装制限なしでOKですよね。

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■4230 / inTopicNo.2)  Re[1]: 特建100u区画について
□投稿者/ kubo (272回)-(2008/12/23(Tue) 18:23:50)
    居室にならない店舗というのがあるのでしょうか。
    店舗なら居室だと思いますが、審査機関でこれなら非居室扱いでよいと
    いわれたのでしょうか?
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■4236 / inTopicNo.3)  Re[1]: 特建100u区画について
□投稿者/ kiai (10回)-(2008/12/24(Wed) 23:07:01)
    居室の定義
    継続して・・・。店舗も居室なら、採光、換気は皆とっているということになると思いますが、実際ショッピングセンター等はとっていないのでは。
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■4237 / inTopicNo.4)  Re[2]: 特建100u区画について
□投稿者/ kubo (273回)-(2008/12/24(Wed) 23:59:43)
    2008/12/25(Thu) 00:26:27 編集(投稿者)

    ★採光
    法28条1項 
    住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で
    政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他
    これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓
    その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、
    住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において
    政令で定める割合以上としなければならない。(以下略)

      なので、全ての居室に採光が要るわけではありません。店舗には採光窓は
      必須ではありません。下記で要求されていますが、別の選択肢もある規定です。

    法35条の3 
    政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を
    耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
    ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
    政令:令111号
    法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める
    窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を
    有しない居室とする。
    一  面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、
       当該居室の床面積の1/20以上のもの
    二  直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の
       円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75p以上及び
       1.2m以上のもの

    ★換気
    法28条2項
    居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、
    その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める
    技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

      なので、窓か換気設備でとります。窓で取れないレイアウトでは必ず換気設備を
      付けます。

    追記)
    店舗は継続して人のいる居室です。というのが一般的な考えです。審査機関で確認して
    みてください。

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