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■4198 / inTopicNo.1)  2以上の道路の天空率
  
□投稿者/ mn (13回)-(2008/12/18(Thu) 12:14:03)
    お世話になります。
     
    ご意見のある方は是非お聞かせ下さい。

    「2以上の道路の天空率」についてです。
    2つの前面道路がある場合、2Aかつ35mからはずれた部分で狭い道路の中心から10mまでは、狭い道路を前面道路とした道路斜線が適用されます。

    道路斜線制限では、ここでオシマイなのですが天空率を採用する場合は、この部分を狭い道路は勿論のこと、大きい道路の方からも検討しなければなりません。

    狭い道路幅員にて建物を計画しているので、大きい方の道路から天空率をチェックしても今までは全てOKだったのですが、このダブルチェックは必要になります。

    3方向道路の場合、このエリアはトリプルチェック・・・。

    これは「区分される敷地の区域毎」を「各々の前面道路ごと」に適合建築物を想定しなければならないからです。

    天空率も道路斜線同様に、令132条3項の「その接する前面道路」としなかったのは何故なのか? 悩んでいます・・・モンモン・・・

    長文にて失礼です。

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■4199 / inTopicNo.2)  Re[1]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ 深山 秀明 (3回)-(2008/12/18(Thu) 13:26:28)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    mn さん へ

    >2つの前面道路がある場合、2Aかつ35mからはずれた部分で狭い道路の中心から>10mまでは、狭い道路を前面道路とした道路斜線が適用されます。

    その通りですね。

    >道路斜線制限では、ここでオシマイなのですが天空率を採用する場合は、この部分>を狭い道路は勿論のこと、大きい道路の方からも検討しなければなりません。

    おしまい ?? ではないはずです、10m を超える部分は大きい道路幅員で斜線がかかるはずです、チェックが必要です。

    >天空率も道路斜線同様に、令132条3項の「その接する前面道路」としなかったのは>何故なのか?

    同じだと思いますが、いずれにしても、「その接する前面道路」の幅員はどの道路の幅員とみなすか ?? だと思います。

    ですから、まず区域を分けて見る必要があり、それぞれの区域ごとの道路幅員を設定する必要がありますね。

    ご参考まで。


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■4200 / inTopicNo.3)  Re[2]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ mn (14回)-(2008/12/18(Thu) 14:17:57)
    深山さん ご回答、有難う御座います。

    質問の内容がクリアでなかったのかも知れません。 失礼しました。 m(_ _)m

    下記の (1)2つの道路の場合(角地) のようなことです。
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t5-3.pdf

    エリアUについて、天空率では(a側):面する道路と、(b側):接する道路のダブルチェックになりますが、道路斜線制限では、(b側)のみの検討ですよね・・・

    道路が3方向の時は最後に残ったエリアはトリプルチェック・・・・。

    ということなのですが。


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■4201 / inTopicNo.4)  Re[3]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ MT_ (617回)-(2008/12/18(Thu) 17:18:18)
    mnさん こんにちは

    ちょっと勘違いされていませんか?天空率がWチェックになっているわけではありませんよ。

    案内のあったページで・・・

    @は、判りますよね?塗り色部分について、道路広(a)からのみ検討するという意味ですよね?

    Aは、(2xWa)とそれ以遠且つ10m以遠の部分「令132条1項の区域」というますが、この区域について、道路狭(b)からのみ検討するという意味です。

    ここまでは、通常の道路斜線と同じように、それぞれの道路に面して検討すればよいことが判りますよね?

    さて、Bは何かというと、こんなケースは少ないのですが、たまたま、法別表3(は)の道路斜線適用距離のほうが、2Aかつ35mの距離より長かった為に@で取り残された部分の扱いです。この小さな部分は、道路広(a)からのみ検討するという意味です。

    通常は、法別表3(は)の道路斜線適用距離のほうが短いので、BのエリアはCのエリアに合成されていますから、Bの検討をすることは少ないと思います。

    そしてCは、2Aかつ35m以遠で10m以内の部分「令132条3項の区域」ですが、これは、道路狭(b)からのみ検討するという意味です。

    どれも、双方の道路からWチェックを受けている訳ではなくて、通常の道路斜線の場合と同じです。

    私はまだ、Bのケースに出くわした経験が在りませんので、@・2・Cの検討で完結しますが、Bというケースもあるのでしょうかね?・・・・。


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■4202 / inTopicNo.5)  Re[4]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ mn (15回)-(2008/12/19(Fri) 09:12:01)
    MTさん 有難うございます。
    仰るとおりですね。 もう一度勉強しなおします。
    今後共、宜しく御願いします。
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■4203 / inTopicNo.6)  Re[3]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ 比嘉 (1回)-(2008/12/19(Fri) 11:13:43)
https://www.com-sys.co.jp
    mnさんが疑問に思われている事は私も同様でかねてより行政にも確認しておりました。同様の処理法を窓口資料としている例が大阪市です。
     
     結論から申し上げますとBは間違いです。 
    2以上の道路の適合建築物の作成方法は135条3項に「前面道路が2以上ある場合・・・132条または134条・・に規定する区域ごとの部分の」とする。とあります。このBの事例はこの政令に反します。行政の方に最近直接お会いする機会がありましてこの件に関しては修正の方向で考えます。との回答を頂きました。
    実際には最大幅員がせまく外壁後退距離がとれてなく有効距離が2Aを越える場合のみですのでレアケースで実害はそれほどありませんが間違いです。
     極て最近の話でタイムリーな事ですので報告致します。
    現状審査の現場ではその資料をみて指導する場合がありますのでこまった事です。
     
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■4204 / inTopicNo.7)  Re[4]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ 比嘉 (2回)-(2008/12/19(Fri) 11:18:05)
https://www.com-sys.co.jp
    政令の記述「135条3項に「前面道・・」は「135条の6」6がぬけておりました。大変失礼致しました。
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■4205 / inTopicNo.8)  Re[5]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ mn (16回)-(2008/12/19(Fri) 11:42:23)
    比嘉さん 書き込み有難う御座います。

    勉強のため、行政官とのやり取りをもう少し詳しく話して頂けると
    嬉しいのですが・・・

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■4206 / inTopicNo.9)  Re[5]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ MT_ (618回)-(2008/12/19(Fri) 17:19:50)
    2008/12/19(Fri) 17:26:30 編集(投稿者)

    比嘉 こんにちは 大変参考になりました。

    前述の通り、Bのケースには私は出くわしたことが無いので、まさしく「実害」は無いのですが・・・・。

    同義的に判断して、前述のレスを付けてしまいましたが、規則的には確かに比嘉さんのご指摘の通り、Bの範囲を定めた条項が無いようですね?

    ということは、Bの部分が発生するようなケースでも、その部分の検討は不要ということですか・・・・。法律を作った時の理由も公開して欲しいものですね?私にはその合理性が読み取れなくてこまります・・・・。なんでなんだろう。


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■4207 / inTopicNo.10)  Re[6]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ mn (17回)-(2008/12/19(Fri) 17:49:46)
    皆さん こんにちは。

    長年、不思議に思っていたことですので、私なりの解釈を書かせて下さい。
    おかしいところは、指摘して下さい。

    2以上の道路の天空率は

    1.計画建築物の区域ごとの天空率が、適合建築物の区域ごとの天空率以上であること
     (令135条の6 3項)

    2.区域ごとの天空率を算定する場合は、各々の前面道路ごとにその面する方向における適合建築物を想定すること

    3.令132条3項に該当する区域については、その接する前面道路のみを前面道路として天空率の比較、検討を行なえば良いこと

    4.従って、Bのような検討はありえないこと




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■4212 / inTopicNo.11)  Re[4]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ 深山 秀明 (4回)-(2008/12/20(Sat) 15:18:54)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    比嘉 さん、お疲れ様です。

    mn さんのご提示の取扱い基準を出力して見てみました。
    どうやら、横浜市のもののようですね。

    比嘉 さん、ご指摘のように随所に間違いがありますね (^^;

    mn さんが指摘された、P59 のBもさることながら、P61 のB、P62 のBも
    間違いですね。

    それと、P63 の2A かつ35m の区域の算定位置が間違ってますね (^^;

    又、P67 、P68 の【道路が一でその幅員が異なる場合】は驚きです。

    【道路が一だ】ってあえて言ってるのに、2以上の道路の扱い ?? 矛盾してますね。そもそも、道路の幅員は色々あって、一定の同一幅員なんて有り得ないでしょう。

    >最近直接お会いする機会がありましてこの件に関しては修正の方向で考えます。と>の回答を頂きました。

    間違いだったと認識した以上、素早い修正を願いたいです。じゃないと、今回のような混乱が益々増えるのでは。??

    やはり、東京方式、JCBA 方式等の整理・統一をして、唯一の取扱い方法を定める事を行政に望むばかりです。

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■4216 / inTopicNo.12)  Re[5]: 2以上の道路の天空率
□投稿者/ mn (18回)-(2008/12/22(Mon) 09:19:26)
    深山さん、MTさん、比嘉さん ありがとう御座いました。

    お陰様で疑問が解消されました。

    天空率には解釈が定まっている、と思われることの中にも「ハテナ」と考えさせられる事がまだありますので、これからも質問させて下さい。


    比嘉さん のブログ拝見しました。大変有意義な内容ですネ。
    これからも楽しみに、見させて頂きます。

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