| 重要事項説明書の件ですが
建築主が施工する不動産会社の場合(戸建分譲住宅) 重要事項説明書書は必要なのでしょうか。 士法24条の8の書面のみでしょうか。
建築主:不動産会社 代理者:設計事務所 設計者:不動産会社 その他の設計者:設計事務所 監理者:不動産会社 施工者:不動産会社 上記のようなケースもあると思いますが 士法24条の8の書面も必要でしょうか。
上記で設計者:設計事務所の場合はどうでしょうか。
また売建住宅(建築条件付?)の場合
建築主:一般の土地購入者 代理者:設計事務所 設計者:設計事務所 監理者:不動産会社 施工者:不動産会社 上記の場合は改正どうりかと思いますが 設計報酬が不動産会社から支払われる場合はどうすれば よいのでしょうか。
混乱して整理がつきません。 出来ることなら上記のような形態の仕事は 受けたくは無いのですがこうゆう時期なので 仕事を選んでいる余裕は無く、出来るだけ トラブルの無いようにと考えています。 不動産会社との付き合い方などボードの趣旨から外れますが どなたかご教授いただけるとありがたいです。
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