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自動車板金工場と自動車修理工場の用途区分の違いについて
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□投稿者/ bb (1回)-(2008/12/16(Tue) 14:28:05)
| 表題のように用途の区分についてご教授お願いします。
自動車板金工場/板金塗装のみ行う作業場・・・作業場140u+事務所20u
の建物なのですが、以前、同様の建物を自動車修理工場以外の工場として確認を取ったと記憶しているのですが、今回は自動車修理工場だとの指摘を特定行政庁から受けました。 用途区分についての資料などありますでしょうか。 ご意見お聞かせください。
今回の計画は、作業場が150u未満ですので、建築の内容にあまり違いはないのですが・・・ただ、法6条1項1号扱いか4号扱いかの違いによる手続き上の問題にもなるのかと思います。
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