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■4167 / inTopicNo.1)  確認申請に添付する認定書
  
□投稿者/ のっと (1回)-(2008/12/11(Thu) 22:25:00)
    初歩的なことなのですが、教えてください。
    確認申請に添付する認定書は、どこの部分の認定書を添付すれば良いんですか?
    よろしくお願いします。

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■4168 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請に添付する認定書
□投稿者/ oto (33回)-(2008/12/11(Thu) 23:41:26)
    認定書の添付は、認定品を使用する場合は全ての部位で写しが必要というのが建前でしたが、認定書は規則改正があってから、付けてくれといわれることの方が珍しくなりました。行政庁または確認検査機関が所有していない認定書のみ提出してくださいという取り扱いになったと思います。
    木造戸建住宅などでは、申し訳程度に防火構造PC030-9201とかを付けるだけにしています。


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■4169 / inTopicNo.3)  Re[2]: 確認申請に添付する認定書
□投稿者/ MT_ (613回)-(2008/12/12(Fri) 08:27:36)
    4号物は otoさんのおっしゃる通りかと思います。

    4号以外は、外壁・屋根・開口部に防火性能が要求される場合は、その構造詳細図の添付が義務付けられていますから、その図面を自分で書きたくない場合は、認定書の別添図書を添付して、これに替える措置が採られています。

    4号でも、準防火地域の場合は同様の扱いかと思います。


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■4170 / inTopicNo.4)  Re[1]: 確認申請に添付する認定書
□投稿者/ akku-i (1回)-(2008/12/12(Fri) 11:37:45)
    ちょうど昨日、民間の審査機関へ「木造三階建(3号建物、準防火地域)」確認申請事前相談に行ってきました。
    そこで添付する認定書の確認をしたところ回答は下記の内容。

    1.主要構造部(屋根、外壁、軒裏等)
    2.防火設備関係
    3.告示以外のもの
    4.国交省から認定を受けているメーカー品
    ※石膏ボードはいりません

    審査機関によってまだまだ様々のようです。

    私の場合、認定書以外に「構造詳細図(準耐火構造,部位別仕様リスト)」と
    「45分準耐火仕様書((平成12年建設省告示第1358号)」を作成しています。

    例によって決まり言葉の「行政または審査機関に確認」でしょうか。
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■4175 / inTopicNo.5)  Re[2]: 確認申請に添付する認定書
□投稿者/ kubo (265回)-(2008/12/13(Sat) 00:10:06)
    >例によって決まり言葉の「行政または審査機関に確認」でしょうか。

    そうなのでしょうね。
    私は、最近、非4号でも付けているのは、換気口FDの場合だけです。
    言われれば付ければよいだろうを、重ねての経験則です。
    提出先は所轄の特定行政庁ですが。

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■4180 / inTopicNo.6)  Re[3]: 確認申請に添付する認定書
□投稿者/ のっと (2回)-(2008/12/14(Sun) 18:15:18)
    みなさん、ありがとうございました。
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