| いつも勉強させて頂いています。
地下階段部分の床面積算入について教えて下さい。 1階が木造の建物に、鉄骨造の地下階を増築します。 その際に地下に行く階段は、土留めの役目もしているコンクリート階段です。 (壁もコンクリートです) よって、階段の斜め(階段下の△部分)部分は床がなく土であり、 ヨウ壁代わりの土留めの役目もしています。 それをふまえて、 不動産登記法事務取扱手続準則代41条(床面積の定め方)には 天井の高さ1.5m未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しません。 とあります。 天井の高さにより床面積に算入する、しないの区分があるのでしょうか? また建築基準法の建築面積の1/8以下の場合も関係するのでしょうか? それとも他に算入の基準があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
|