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■4139 / inTopicNo.1)  ホテルの客室と廊下間の建具
  
□投稿者/ テス (1回)-(2008/12/05(Fri) 20:17:50)
    ホテルの改修工事のことです。
    ホテルの客室と廊下間のドアは特定防火設備にする必要があるとすれば、
    基準法の何条に該当するのでしょうか?

    築40年、6階建て、ワンフロア約500u。
    耐火建築物です。
    もちろん確認申請も下りています。
    構造的に柱、壁等、それぞれの耐火性能もクリアしていると思います。
    客室間の壁は令114条2項で耐火構造の壁になっています。
    1階はスプリンクラーが設置されています。
    古い建物なので、エレベーターは当初のままで、遮煙性能はありません。
    避難階段へのドアは鋼製建具です。
    が、、、客室と廊下間の建具は木建です。

    改装工事をするのですが、この客室と廊下間の建具は木建のままでよいのでしょうか?
    面積区画は各階、フロア毎で区画?竪穴区画は別として。
    排煙設備は100u以内で区画されれば除外?その場合、建具は防火設備、
    内装制限も建具は防火設備。

    この客室と廊下間のドアは特定防火設備とする必要はないでしょうか?
    いろいろ考えたのですが、どうしても分かりません。
    指定確認検査機構へ電話へ問い合わせすると、図面がないと分からないけど、令114条2項の防火上主要な間仕切壁にかかってくるかな〜と言われました。

    消防は年2回、検査へ来ますが、建築関係の検査は改装に必要ないですし、そのまま木建でもいいかとは思うのですが、
    頭のどこかで旅館で踏み込みがあるような室以外、全てドアは特定防火設備にしなければならない規定があったと思うのです。
    それ以前に、検査がないから何でもいいかという考えもおかしいですし。

    共同住宅の各戸のドアも特定防火設備にしなければならないと思うのですが、何条にかかってくるのでしょうか?

    何方か教えて下さい。お願い致します。
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■4141 / inTopicNo.2)  Re[1]: ホテルの客室と廊下間の建具
□投稿者/ oto (31回)-(2008/12/05(Fri) 21:05:26)
    自分が心当たりがあるのは、法第34条(非常用昇降機)と令第122条(避難階段の設置)の緩和条件としてです。非常用昇降機か避難階段を設置したくないとすれば、いずれも上限の面積(100u)が決められていて、面積以内で耐火構造の壁・床または特定防火設備で区画しなければならないとなっています。

    5階建ての共同住宅で避難階段まで設置したくない場合の取り扱いが『防火避難規定の解説』に掲載されていた記憶があります。確か屋外廊下であっても、特定防火設備を各戸の出入り口に設置しなければならないはずだったかと。

    それ以下の階数であれば、義務付けとなる条文は今のところ思い当たらないです。
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■4142 / inTopicNo.3)  Re[2]: ホテルの客室と廊下間の建具
□投稿者/ テス (2回)-(2008/12/05(Fri) 21:58:46)
    otoさん、ありがとうございます!

    そうか!
    令122条ですね!

    本当にありがとうございました!

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