| 令116条の2にも該当しない・・・ということは、採光1/20・排煙1/50が双方とも満足しているということでしょうか?
それなら法35条等の無窓居室ではないので、種々問題無いかと思います。
住宅や学校・・・は、必ず、指定の(1/7とか)の採光が必要ですが、店舗はそうではないので、条件を満たせば採光が不要です。
店舗では、1/20の採光が確保できれば、「採光が採れている」と表現しても良いと思います。
それが取れない居室がある場合は様々な規制条件が掛かります。一般に、RC造やS造の場合は1/20の採光がなくてもクリアーできますが、木造の場合は、法35条の3など、クリアーすることが難しい規定がありますので、1/20の採光が必須だと思ってもよいくらいです。
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