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■4102 / inTopicNo.1)  法6条3について
  
□投稿者/ knight (1回)-(2008/11/29(Sat) 08:06:03)
    質問いたします、今 計画中の物件は木造2階建の住宅で一部平屋のS造ガレージをエクスパンションジョイントにてくっつけて設計しております。この建物は4号でいけると考えているのですが3号だという意見もあります、皆さんの意見をよろしくお願いいたします。
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■4104 / inTopicNo.2)  Re[1]: 法6条3について
□投稿者/ MT_ (598回)-(2008/11/29(Sat) 09:57:13)
    最近は、増築や混構造の経験が無いので、今の私には判りませんが経験だけ。

    H19年6月以前、更にはH17年6月以前なら、確実に4号だったのですが・・・いまってどうなんでしょうね?

    私も、従来、地下RC(又はS造)ガレージの上に、木造2建てを乗せたときは地下部分は3号で木造部分は4号などという好い加減な解釈で済まされていたのを覚えています。

    地下部分は構造計算・木造部分は壁量計算でした。

    また、既存800m2程度の工場に、150m2のS造平屋をエキスパンションで増築したときも4号扱いでした。

    でも、これらのケースは現行法では全て3号として扱われるのではないか?と思っています。全てを構造計算する。(既存不適格は別にして・・・)

    今回のケースは、延べ面積が200m2を超えると3号のような気がします。

    それ以下の場合でも・・・・可能性は有りますが・・・。


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■4110 / inTopicNo.3)  Re[1]: 法6条3について
□投稿者/ oto (28回)-(2008/11/29(Sat) 17:30:05)
    解釈のバラツキはあるにせよ厳密にいうと法第6条3号物件だと思います。
    法第6条はExp.Jの有無を前提としていないので、ご相談の物件は木造以外の2階建てとなり3号建築物となるという考えかたではないでしょうか。

    以上は『構造審査・検査の運用解説』のP41表4番の解説からの類推ですが、
    行政庁・確認検査機関によっては緩和してくれるところがあるかもしれないですね。

    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/shinsa-unyokaisetsu-0802.pdf

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■4114 / inTopicNo.4)  Re[2]: 法6条3について
□投稿者/ knight (2回)-(2008/11/29(Sat) 22:11:45)
    どうも意見感謝します、法改正より、行政側も慎重になってるので怖いとこがあります。
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■4115 / inTopicNo.5)  Re[2]: 法6条3について
□投稿者/ knight (3回)-(2008/11/29(Sat) 22:43:19)
    どうも、返事ありがとうございます。確かに文章を読む限りはEXPジョイントで一つの建物にすれば全体は木造以外の2階建になるので3号と読めますが、住宅のS造ガレージは規模から言って小さく、また構造も木造2階建とS造平屋建の別物ですから、言われるように、理解ある確認審査機関なら4号に緩和してもらえるかもしれません。(EXPで鉄骨の平屋倉庫やアルミの納戸をくっつけても同じことですし、既存2階木造住宅にS造平屋建物をEXPで増築しても3号になるなら日本全国たくさん計画あるでしょうから大変ですね。)
    考えを変えて建物を別棟で計画すれば4号でいけるとおもうのですが、でも構造上は同じなのに変な話です。
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■4117 / inTopicNo.6)  Re[3]: 法6条3について
□投稿者/ oto (30回)-(2008/11/29(Sat) 23:32:40)
    法規上の厳密さはともかく、おっしゃるように小さな建物同士をくっつけただけで、構造計算を求められるというのは現実には神経質すぎると思います。

    詳細を知らない上での提案で申し訳ないのですが。
    ご計画のS造の車庫については、スパンが問題であるだけならば木造の柱に鉄骨梁という計画はどうでしょうか。それならば木造ということで4号とみなしてもらえると思います。

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■4118 / inTopicNo.7)  Re[4]: 法6条3について
□投稿者/ knight (5回)-(2008/11/30(Sun) 00:15:34)
    そうですねぇー、それも考えましたが施主に対する構造安全証明のことから言うと
    逆に計算(ガレージは木造ラーメン)がやっかいになりそうです。
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