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■4101 / inTopicNo.1)  全体計画認定申請書の書き方について
  
□投稿者/ oto (26回)-(2008/11/29(Sat) 00:04:34)
    2008/11/29(Sat) 00:07:30 編集(投稿者)

    昨今、『全体計画認定制度』(法第86条の8)というのが改められて、
    Exp.Jを介した増築に有効ということで打ち合わせを進めています。

    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zentaikeikaku.html

    ところが、申請書の4面・5面の下記部分の書き方がよくわかりません。
    http://www.jcba-net.jp/shisukyo/1teikih/67-3.pdf

               (    申請部分           )(申請以外の部分)(合計 )
               (全体)(既存改修部分)(本工事の分)
    【イ.建築物全体】(   )(         )(       )(          )(    )
     
    a:既存部分、b:増築部分、c:別棟等で建築行為がない部分 とすれば、
    1回目の増築工事では、
               (    申請部分           )(申請以外の部分)(合計 )
               (全体)(既存改修部分)(本工事の分)
    【イ.建築物全体】(a+b)(   a     )(  b    )( c        )(a+b+c)
     
    2回目の耐震診断+耐震改修工事では、

               (    申請部分           )(申請以外の部分)(合計 )
               (全体)(既存改修部分)(本工事の分)
    【イ.建築物全体】( a )(  0      )(  a    )( b+c       )(a+b+c)
     
    という書き方かなと思っていますが、自信ありません。

    1/2以上の同一棟増築(現行法適用物件)でも適判不要とのことなので、頑張りたいのです。
    経験のあられるかた、教えていただけませんでしょうか?


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■4108 / inTopicNo.2)  Re[1]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ MT_ (601回)-(2008/11/29(Sat) 14:31:14)
    記述の方法は、読めば読むほどわかりませんよね?行政に聞いても判らないかも知れませんね?運用することの、やる気があるのだかどうだかも・・・・。

    ところで、1/2超でも適判免除というのは、何処で紹介されていますか?1/2以下でないと免除にならないと思っていました・・・。



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■4109 / inTopicNo.3)  Re[2]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ oto (27回)-(2008/11/29(Sat) 16:59:52)
    2008/11/29(Sat) 17:42:35 編集(投稿者)

    全体計画認定を使えば1/2超でも適判免除というのは、まだ行政の中でしか広まっていない情報のようです。
    説明として聞いているのは、
    1回目の工事では既存不適格部分が残っているので、現行法適用がなく適判不要。
    2回目以降の最終工事直前までは、同様です。
    最終工事において、確認申請が提出必要であれば現行法適用になるので適判必要。
    しかし逆に読むと最終工事で確認申請が必要のない『大規模な修繕・模様替えに該当しない耐震改修または現行法に合わせるための構造補強(現実的には不可能でしょうが)』や『既存部分の解体撤去』であれば適判不要となるようです。

    しかしMT_さんのおっしゃるように、運用してくれる行政と運用してくれない行政の差は大きいようですね。
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■4111 / inTopicNo.4)  Re[3]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ bell (22回)-(2008/11/29(Sat) 17:51:59)
    これについては苦い思いがあります。春先にこの話題が出たとき、JCBA「構造審査・検査の運用解説の修正」http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/shinsa-unyokaisetsu-0802.pdf (37、43P最下部)が出たばかりで混乱し、私も1/2超えは当初適合判定有りと思っていたのが、この修正で不要と勘違いしてしまい、その後審査機関との打合せでやはり1/2超え増築部分は最初に適合判定有りと言われています・・・・

    なるほど、こんな運用もあるのですね。いずれにしても各窓口でまだまだ混乱してると聞いてますので、事前打ち合わせ重要ですね。でも既存が10数年経っていて今、全体計画認定使うのだったら、20年経った時点で現在既存建物を壊し、建替え増築してくれとお客に言うしかないと思ってます。その時20年後の新築部分は、はたしてその頃の構造基準に合うんでしょうか?・・・・

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■4113 / inTopicNo.5)  Re[4]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ oto (29回)-(2008/11/29(Sat) 18:13:45)
    聞いた話によると1/2超でも適判不要の話は今年の行政庁の全国会議で報告されたらしいです。国土交通省も建設工事の低迷を避けるために、増築工事に関して適判緩和を打ち出しているのではないでしょうか。

    また確かにbellさんの言われるように20年後の適格・不適格の可能性については予測のしようもありません。施主の方の『今、建てたい』という要望に沿うには、この方法しかないのですが。また、その時に適法となる手段があることを祈るのみです。
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■4303 / inTopicNo.6)  Re[5]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ myakk (1回)-(2009/01/12(Mon) 00:59:01)
    私は今病院の増築の相談で、一番古い建物で築37年で15年前に立てた増築棟(旧新耐震)の建物があり(お互いの建物はエキスパンジョイントでつながっています)、今回は15年前の旧新耐震の建物に今回の増築棟をエキスパンジョイントで繋ぎたいと言われました。私としては非常に複雑ですが、このケースの場合全体計画の認定を受けれる可能性はありますでしょうか?15年前の旧新耐震の建物には旧耐震の建物がエキスパンジョイントでつながっているので、全体計画の認定が無理と思っています。いかがでしょうか?何か経験がある方のご意見を聞きたく…。

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■4304 / inTopicNo.7)  Re[6]: 全体計画認定申請書の書き方について
□投稿者/ oto (46回)-(2009/01/12(Mon) 22:13:23)
    2009/01/12(Mon) 22:43:56 編集(投稿者)

    法第86条の7第2項(既存の建築物に対する制限の緩和)では、『独立部分以外の独立部分』であれば、たとえ旧耐震であっても構造的な遡及は受けないことになっています。ご相談の事例でも、旧耐震部分は『独立部分以外の独立部分』と見受けます。

    また全体計画認定については、既存部分を適法化(現行法基準にあわせること)を遅らせることができるというのが本来の趣旨です。現行法以上に制限をかけることが目的ではないと考えています。
    法第86条の7によって、建築物の最終形態が現行法適用となるのであれば全体計画認定(認定期間20年まで可、ただし法第20条のみの不適格のみ)は可能となるはずです。

    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/zentaikeikakunintei.pdf
    6−7ページ目 『3 他制度の併用B』読みにくいですが。

    ただ、行政庁によっては20年という期間の長さに認定に消極的になっているようで、具体的に何年後に適法化するか詳細な計画(工程・資金計画等など)を認定の条件にするところもあるそうです。根拠もなく20年認定してくれと窓口に行くと、冷たい対応をされると思いますので、『こういう状況で困っていて何年後に改修します』ぐらいの下準備があったほうがよいと思います。

    行政庁との打ち合わせ、頑張ってください。

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