| 2008/11/29(Sat) 17:42:35 編集(投稿者)
全体計画認定を使えば1/2超でも適判免除というのは、まだ行政の中でしか広まっていない情報のようです。 説明として聞いているのは、 1回目の工事では既存不適格部分が残っているので、現行法適用がなく適判不要。 2回目以降の最終工事直前までは、同様です。 最終工事において、確認申請が提出必要であれば現行法適用になるので適判必要。 しかし逆に読むと最終工事で確認申請が必要のない『大規模な修繕・模様替えに該当しない耐震改修または現行法に合わせるための構造補強(現実的には不可能でしょうが)』や『既存部分の解体撤去』であれば適判不要となるようです。
しかしMT_さんのおっしゃるように、運用してくれる行政と運用してくれない行政の差は大きいようですね。
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