建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ16 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■4076 / inTopicNo.1)  排煙上有効な開口部
  
□投稿者/ ぶるとら (1回)-(2008/11/27(Thu) 20:13:27)
     2階建て200平米超の住宅を計画しております。

     真壁和室の掃きだし窓のランマ(4枚引き違い)を居室床面積の1/50以上をクリアする為の排煙上有効な開口部として考えていますが、開け閉めをするクレセントの位置が高い為計算に含めることができない、と審査機関から言われました。

     ランマは排煙上有効な開口部ではないのでしょうか?

     事務所に帰り調べたところ、申請メモ34−2に手動開放装置の操作位置には規定なしとの記述がありました。審査機関が言っているのは排煙設備の事ではないかと思いますが、どうでしょうか?

     ご教示お願いいたします。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4079 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ kubo (259回)-(2008/11/27(Thu) 21:31:20)
    2008/11/27(Thu) 21:32:14 編集(投稿者)

    >申請メモ34−2に手動開放装置の操作位置には規定なしとの記述がありました。

    現実的には、排煙設備の操作高さを準用して指導している行政庁も多いです。
    排煙設備の高さまでではないが、大人が手を挙げて操作できるという観点から
    独自に数値を決めている行政庁もあります。

    独自の取扱いで文章化している例
    http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1188385448278/files/toriatukaisyuu.pdf
    6ページ

    追記)原則申請メモの通りですから、審査担当者にそれは排煙窓の場合でないか云々
    と主張してみる価値はあります。準用しているという明確なものではなく、単に混同して
    いたという場合もありますから。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4088 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ ぶるとら (2回)-(2008/11/28(Fri) 14:33:59)
     ご教示ありがとうございます。

     なかなか難しい部分のようですね。

     参考になりました。ありがとうございました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4098 / inTopicNo.4)  Re[1]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ j-7 (1回)-(2008/11/28(Fri) 21:47:24)
    2008/11/28(Fri) 22:12:24 編集(投稿者)
    2008/11/28(Fri) 22:11:54 編集(投稿者)

    令126の2-五にあたり排煙設備が設置必要かと思います。

    告示1436号-四-イにより、
    延べ面積200uを超える住宅は排煙設備が不要となる緩和規定から外れます。
    そのため、
    令116の2の1/50の開口部ではなく
    排煙設備が必要かと思われます。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4099 / inTopicNo.5)  Re[2]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ bell (21回)-(2008/11/28(Fri) 22:40:52)
    2008/11/29(Sat) 04:47:23 編集(投稿者)
    2008/11/28(Fri) 23:24:21 編集(投稿者)

    いえいえそうではないのです。

    令第126条の2
    法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500uを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物(省略)、第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの(省略)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに・・・

    上記に該当すれば排煙設備必要なのですが、この質問は、住宅で2階建てですから200m2以上でも上記建物要件に該当しませんし、居室要件として、令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当しなければ、排煙設備は不要なのです。

    で・・・第126条の2排煙設備には第126条の3の細かい規定が有りますが、令第116条の2第1項第2号では、「開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの。」と言っているだけで、具体的な内容がないのです。ですから、開放装置の設置基準は無いのか?と言う様なその質問と答えなのです。

    これで、令第116条の2第1項第2号の有効な窓が取れなければ、第126条の2の規定を満足しなければならず、その時にはj-7さんの言うとおり、告示1436号-四-イはつかえません。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4106 / inTopicNo.6)  Re[3]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ j-7 (2回)-(2008/11/29(Sat) 11:59:57)
    なるほど、「200u以上であれば住宅でも排煙設備が必要となる」という間違った解釈をしてようです。

    念のため、まとめてみると
    ****令126の2(排煙設設備・設置)***************************
    @指定用途の特殊建築物で500uを超えるもの
    A3階以上で500uを超えるもの
    B令116の2無窓居室
    C1,000uを超える建築物の居室が200uを超えるもの
    ***********************************************************
    @〜Cに該当しなければ排煙設備は不要ということですね。

    勉強になりました。ありがとうございました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4107 / inTopicNo.7)  Re[4]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ MT_ (600回)-(2008/11/29(Sat) 14:04:39)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4112 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙上有効な開口部
□投稿者/ bell (23回)-(2008/11/29(Sat) 17:57:00)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -