| こんにちは この件は全国的な確固たる共通解釈は無いのだと思います。
審査機関と協議して決めるということが前提になると思いますが、私の考えを書いておきますので参考にして協議されては如何でしょうか?
「採光上有効」については、本来は有効採光斜線以上に上部にある開口部を差していたのかと思います。従来法では例えば「準工地域」だと、「H=4D」が有効採光限というふうに単純にきめられており、それ以下は採光上無効な部分という言葉さえありました。
ところが、H12年に採光計算法が現行の方法に改正され、明確な有効採光斜線という定義がなくなってしまいました。ここで「採光上有効」という言葉が取り残されたような気がしています。
現行法で無理やり「採光上有効」な部分を考えるとしたら、令20条の採光補正係数が「1.0」以上となる部分ということになるでしょう。審査機関によっては、更に有効採光面積を求めて、該当部分の(1/20)以上であることを要求するところがあるかも知れませんが、法ではそこまでは要求していないと思うので、そのときは十分に根拠等を問い詰めて納得行く協議をしましょう・・・。
採光については、これで良いと思いますが、但し書きには「・・・直接外気に開放された・・・」がついています。
屋外階段は、採光だけで良く、それ以外は自然と満足するようですが、廊下は、これば採光とは別に、「換気」若しくは「排煙」に関しても一定の指導があるものと思います。換気(1/20)・排煙(1/50)が採れていれば問題ないとは思いますが、これも、法で明示されたものではないと思いますので十分に協議を・・・。
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