| 初心者さんこんにちは
> ものすごく基本的な質問で恐縮ですが > 木造住宅で延焼のおそれのある部分が問題になってくるのは > 準防火、防火地域だけですか? > よろしくお願いします。
確認申請書第三面【*5.その他の区域、地域、地区、街区】 に法22条地域、と書くことはありませんでしょうか。
この22条地域の指定がある地域で建築する場合は延焼のおそれのある各部所における防火構造等の規定があります。
以下建築基準法
(屋根) 第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の 延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。 2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
(外壁) 第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で 延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(木造建築物等である特殊建築物の外壁等) 第二十四条 第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。 一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの 二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの 三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が二であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) 第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
(大規模の木造建築物等の外壁等) 第二十五条 延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。
その都市(特定行政庁)で22条の区域を指定したら22条から25条までの規制を受けると言うことですね。
|