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■4046 / inTopicNo.1)  排煙について
  
□投稿者/ MZ (2回)-(2008/11/25(Tue) 17:49:07)
    お世話になっています。
    排煙について再確認させていただけますでしょうか。

    延べ180u程度の兼用住宅です。(店舗49u)
    地上1階地下1階、避難階は1階です。

    地下1階のLDK:50uの排煙ですが、
    上階に行く階段がLDKと一体になっており吹抜けています。
    排煙に有効な窓で考えると、平均天井を求めて800以内に開放出来る窓を計画すれば足りるのでしょうか。
    この場合階段室のどこかになると思いますが。

    或は、この居室だけ排煙設備と考え、さらに告示1436号1項3号を適用することが出来るのでしょうか?
    この告示の3号の「ハ」がよくわかりませんが、防煙区画が壁の場合その壁は実質不燃仕上になりますか?

    よろしくお願いします。


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■4048 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙について
□投稿者/ bell (17回)-(2008/11/25(Tue) 18:21:24)
    告示1436−4−イは建物延床200u以内であれば、兼用住宅の住宅部分にも使えます。
    よって、住宅部分居室は1/20換気有効窓でOKです。店舗居室のみ令116条の2によります。
    詳細は「建築物の防火避難規定の解説」にて

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■4058 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙について
□投稿者/ MZ (3回)-(2008/11/26(Wed) 10:32:38)
    ありがとうございます。
    兼用住宅でこれが使えるのですね。

    店舗部分49uの令116の2、1項2号の「開放出来る部分」は自動ドアでも可ですよね。


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■4059 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙について
□投稿者/ kubo (256回)-(2008/11/26(Wed) 11:30:52)
    審査機関に確認された方が無難です。

    普通手動で解放する電源スイッチは無目にありますから、
    高い位置です。
    令116の2、1項2号の「開放出来る部分」の操作高さを
    排煙窓に準じて指導する行政庁もあります。
    そうでなくても高さを独自に設定している行政庁もあります。

    この前、それでNGをいただき、訂正したことがあります。
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