| お世話になっています。 排煙について再確認させていただけますでしょうか。
延べ180u程度の兼用住宅です。(店舗49u) 地上1階地下1階、避難階は1階です。
地下1階のLDK:50uの排煙ですが、 上階に行く階段がLDKと一体になっており吹抜けています。 排煙に有効な窓で考えると、平均天井を求めて800以内に開放出来る窓を計画すれば足りるのでしょうか。 この場合階段室のどこかになると思いますが。
或は、この居室だけ排煙設備と考え、さらに告示1436号1項3号を適用することが出来るのでしょうか? この告示の3号の「ハ」がよくわかりませんが、防煙区画が壁の場合その壁は実質不燃仕上になりますか?
よろしくお願いします。
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