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■4039 / inTopicNo.1)  建物の最高の高さについて
  
□投稿者/ kuma (10回)-(2008/11/24(Mon) 23:41:19)
    申請書第3面(第4面)及び配置図に記載する建物の最高の高さは、階に算入されないペントハウスは、この部分の高さに依らず、無視して良いのですか?。
    御教示、よろしくお願いします。
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■4040 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ oto (23回)-(2008/11/25(Tue) 00:24:08)
    令第2条に各々定義があるので、階の概念と高さの概念は別物だと思います。

    ペントハウスが階に参入されないなら建築面積全体の1/8以内が前提で、ペントハウスの高さが12m以上の高さを有していれば最高の高さに入れる必要があるでしょうし、それ以下なら高さを無視するべきではないでしょうか。
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■4041 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ HAA (17回)-(2008/11/25(Tue) 00:24:13)
    No4039に返信(kumaさんの記事)
    > 申請書第3面(第4面)及び配置図に記載する建物の最高の高さは、階に算入されないペントハウスは、この部分の高さに依らず、無視して良いのですか?。
    > 御教示、よろしくお願いします。


    建築物の高さ・・・上記による

    最高の高さ・・・一般的に塔屋を含んだ高さを指しています
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■4047 / inTopicNo.4)  Re[1]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ 深山 秀明 (1回)-(2008/11/25(Tue) 17:54:59)
    kuma さん へ

    建築基準法施行令

    第2条第1項六号ロ

    【六  建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
    イ 法第五十六条第一項第一号 の規定並びに第百三十条の十二 及び第百三十五条の十八 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
    ロ 法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 及び法第五十八条 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。】

    これに該当する部分は高さに参入されません。ご参考まで。

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■4049 / inTopicNo.5)  Re[2]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ kuma (11回)-(2008/11/25(Tue) 19:02:56)
    詳しい回答を頂き、ありがとうございます。

    質問の経緯は、

     木2専用住宅(陸屋根PH付き;1低)の申請において、第3面の最高の高さ欄にペントハウスを含めた高さを記載したのですが、審査機関よりPHを除いた高さを記載するように指導を受けました。

     皆さんのおっしゃるとおり、法56条、56条の2関係については、緩和を受けたる分を除いた高さを配置図と立面図に説明記載してあります。

    申請書への記載はペントハウスを含めた高さを記載するべきでは?と逆に質問して、取り合えず保留となりました。
     
     どちらが正しいのでしょうか?。
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■4051 / inTopicNo.6)  Re[3]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ HAA (18回)-(2008/11/25(Tue) 19:54:30)

    確認検査機関の間違いです。


    財団法人建築行政情報センター「フロッピーディスクによる確認申請と新様式の解説」では・最高の高さ・欄には地盤面から建築物の最高の部分の高さ(棟飾などのごく一部分が突出したものは含まない。令2条1項第6号参照)を記載することとなっています。

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■4055 / inTopicNo.7)  Re[4]: 建物の最高の高さについて
□投稿者/ kuma (12回)-(2008/11/25(Tue) 23:00:42)
    早速の回答かつ根拠まで示していただき、ありがとうございました。

    事前の審査(担当者は補助員?)で日影図がどうのこうのっていう混乱があり、このような指導になったのかな?、と感じています。

    あした、もう一度行ってきます。
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