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■4038 / inTopicNo.1)  条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
  
□投稿者/ yuri (1回)-(2008/11/24(Mon) 22:17:38)
    はじめまして、

     建築基準法やら条例の迷路をさまよい、このサイトにたどり着きました。どちらへ相談したものか、ご教示いただければ、幸いな次第です。

     質問は、マンションのエレベータ前から公道へ向かう敷地内の通路に必要な幅です。
    建物は、14階建て、約250戸のマンション。4m幅以上で公道と2箇所で接していた片方を、駐車場(トラックの荷卸場)に変更というケースです。隙間が1.5mあるので、施行令第128条は満たせるようです。トラックは可燃物でしょうから、その駐車隙間が有効な避難路かは、別問題とします。

    市の条例では、建物が1000m2以上なので、4m幅が主要な出入り口への敷地内の通路の条件です。ただ、2箇所で4m以上接しているので、片方でも、特定の住人の避難路が極端に長くなるだけで、許容されるとの見解もあります。

    市役所に相談に行きますと、条例の主要な出入り口が片方とすると、建築基準法施行令百二十条の直通階段の設置の条件の50mを満たせなくなるので、変更不可との説明でした。

    ただ、施行令百二十条を読むと、「避難階又は地上に通ずる直通階段」なので、一階へ降りられれば、その先を建物の反対側まで避難でも、いいのかと、わからなくなってしまいました。

    他にも避難経路が減ると他にも不都合がでるでしょうが、よくわかりません。
    どちらへ相談に行ったものか、お知恵を拝借できれば、ありがたい次第です。
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■4042 / inTopicNo.2)  Re[1]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ oto (24回)-(2008/11/25(Tue) 00:37:16)
    市の説明が言葉足らずのような気がします。
    推測するに令第125条第1項の距離の話をしているのではないでしょうか?令第125条では令第120条の避難距離を階段から出口への距離として準用しています。
    条例を直接読んだわけではないので詳しく判りませんが、避難するための出口から道路までの有効幅が条例で定められているならば、納得がいきます。
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■4066 / inTopicNo.3)  Re[2]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ yuri (2回)-(2008/11/26(Wed) 22:06:56)
     otoさん、情報、ありがとうございます。

    令120条が居室から直通階段までの距離50mで、令125条が、階段下から屋外の出口まで50mと、居室から屋外の出口まで100mということみたいですね。素人の私にも、14階建てだと、厳しい条件に思えます。

    条例で、関係ありそうな点は、幅員4m幅の「主要な出入り口」と、直通階段下の幅員2mの「空き地」で、現況は、この条件ぴったりとなっています。

    主要な出入り口が2箇所が1箇所に減で避難計画見直しで遠回り避難、空き地(駐車場との隙間の幅員2m)の先が令128条の幅員1.5mの敷地内通路で公道につながっていて済むのあれば、4m通路から2.5m幅を荷卸場に改装可能にも見えます。ただ、条例の読み方が、やはり、よくわかりませんでした。
    どなたか、助けていただけると、ありがたい次第です。

    条例の抜粋は:
    (共同住宅の居室)
    第16条 共同住宅の各住戸の居住の用に供する居室のうち1以上は,次に定めるところによらなければならない。
    (2) 道路又は道路,公園,広場その他これらに類するものに避難上有効に連絡する幅員2メートル以上の空地に直接面する窓を設けること。
    (3) 前号の規定により設ける窓は,避難上有効に配置すること。

    (共同住宅等の出入口)
    第17条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は,道路に面して設けなければならない。ただし,その出入口の前面に,共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて次の表に掲げる幅員以上の通路で道路に避難上有効に通じるものを設けた場合は,この限りでない。
    共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 幅員
    ...
    500平方メートル以上 4メートル

    /*

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■4081 / inTopicNo.4)  Re[3]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ yuri (4回)-(2008/11/27(Thu) 22:58:16)
    配置図(詳細)です

638×511 => 250×200

1227794296.png
/127KB
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■4082 / inTopicNo.5)  Re[3]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ yuri (5回)-(2008/11/27(Thu) 23:00:53)
    配置図(全体)です
417×611 => 170×250

1227794453.png
/142KB
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■4087 / inTopicNo.6)  Re[4]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ bell (20回)-(2008/11/28(Fri) 14:21:53)
    結論から申しますと残念ながら行政の判断が正解と思われます。

    一般的な話とすれば、法の主要な出入り口の定義は、全ての階段からの出入り口とは限りません。その階段からの避難上特に重要なものについてのみとなります。

    基準法、消防法では建物規模にもよりますが、基本的に2方向への避難が大原則です。この建物の場合、図面上方向の階段及び付近の出入り口(親子ドア)と、図面下方向の階段が最も避難に適する重要な避難口となり、この2つが条例上の主要な出入り口と認めざるえないでしょう。蛇足ですが、下の階段は玄関の出入り口に近く、このエリアでの主要な出入り口は建物玄関になりましょう。(これは道路に出入口が直接面している。)
    又、この避難通路は消防隊の消火活動時にも有効です。4mなら消防車両通行できることにもなります。

    避難階避難歩行距離(建物内、階段からの)はotoさんの説明どおり、令第125条によりますので多分厳しいでしょうし、2方向の避難の原則からも外れる事となります。

    地方条例の解釈は地域の方ほど精通してませんので、これが正解と言えない部分があり、皆さんレスをつけ難いのです。ご理解下さい。

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■4119 / inTopicNo.7)  Re[3]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ mn (12回)-(2008/12/01(Mon) 18:57:38)
    こんにちは

    yuriさん 問題は解決しましたか?
    担当者の条例の解釈は、おそらくbellさんの仰る通りだと思いますが。

    > (共同住宅等の出入口)
    > 第17条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は,道路に面して設けなければならない。ただし,その出入口の前面に,共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて次の表に掲げる幅員ネ上の通路で道路に避難上有効に通じるものを設けた場合は,この限りでない。
    > 共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 幅員
    > ...
    > 500平方メートル以上 4メートル

    このような条例は多くの自治体にあるようですが、問題になるのが主要な出入り口についての解釈です。

    主要な出入り口とはどこを言うのか?あるいは、条例の通路はどこから道路まで必要なのか?を明確にするために、主要な出入り口についてわざわざ「階段口まで」の( )書きや、但し書きがあったりします。

    さらに別項を設けて、階段室型共同住宅について「主要な出入り口とはどこか」について言及している条例もあります。

    そこからすると、この条例はいかにもスッキリし過ぎているので、どうにでも解釈できてしまう「ウラミ」が残ようです。

    東京都建築安全条例、神奈川県建築基準条例、千葉県建築基準法施行条例などが参考になるかも知れませんので、未解決の場合は比較してみて下さい。


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■4120 / inTopicNo.8)  Re[1]: 条例の主要な出入り口と法・施行令の関係は?
□投稿者/ yuri (8回)-(2008/12/02(Tue) 20:33:33)
    otoさん、bellさん、mnさん、

    貴重な情報、ありがとうございます。勉強になっております。

    条例の「主要な出入り口」の解釈や、消防法上の要件など、地域の実情に精通したプロに検討を依頼するのが必須なようです。
    地域の検査機関に、建築確認時の図面を持って、相談に出かけようと思っております。ただ、敷地の用途変更なので、建築確認の対象でもないのでしょうから、どこまでお願いできるものか?というところです。

    みなさまに、重ねて、皆様にお礼申し上げます。
    yuri
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