| はじめまして、
建築基準法やら条例の迷路をさまよい、このサイトにたどり着きました。どちらへ相談したものか、ご教示いただければ、幸いな次第です。
質問は、マンションのエレベータ前から公道へ向かう敷地内の通路に必要な幅です。 建物は、14階建て、約250戸のマンション。4m幅以上で公道と2箇所で接していた片方を、駐車場(トラックの荷卸場)に変更というケースです。隙間が1.5mあるので、施行令第128条は満たせるようです。トラックは可燃物でしょうから、その駐車隙間が有効な避難路かは、別問題とします。
市の条例では、建物が1000m2以上なので、4m幅が主要な出入り口への敷地内の通路の条件です。ただ、2箇所で4m以上接しているので、片方でも、特定の住人の避難路が極端に長くなるだけで、許容されるとの見解もあります。
市役所に相談に行きますと、条例の主要な出入り口が片方とすると、建築基準法施行令百二十条の直通階段の設置の条件の50mを満たせなくなるので、変更不可との説明でした。
ただ、施行令百二十条を読むと、「避難階又は地上に通ずる直通階段」なので、一階へ降りられれば、その先を建物の反対側まで避難でも、いいのかと、わからなくなってしまいました。
他にも避難経路が減ると他にも不都合がでるでしょうが、よくわかりません。 どちらへ相談に行ったものか、お知恵を拝借できれば、ありがたい次第です。
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