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■4035 / inTopicNo.1)  確認申請書 「設備に関して・・・
  
□投稿者/ MZ (1回)-(2008/11/24(Mon) 12:55:26)
    お世話になっております。
    素朴な疑問ですが、確認申請書の2面の「建築設備の設計に関して意見を聞いたもの」の欄の表現が、
    不思議だと思っていました。昨年の法改正後もこの表現が残っていますが、
    なぜ「その他の設計者」欄に集約されなかったのかなぁ、と思いまして、
    このような表現になったルーツが知りたいのですが、ご存知ありませんでしょうか?

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■4036 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請書 「設備に関して・・・
□投稿者/ bell (16回)-(2008/11/24(Mon) 15:57:00)
    2008/11/24(Mon) 18:11:32 編集(投稿者)
    2008/11/24(Mon) 16:04:58 編集(投稿者)

    思うに、建築士資格をもっている設備設計の人が少なすぎるのです。建築士で無ければ設計はできないと言われても、現実少なすぎて仕事が廻りません。この辺の法的矛盾をどうするのと言う事と、設備設計もかなり専門的で複雑な知識が必要になってきている事から、少なくてもある程度の資格を持たせ、設計に関与する立場を明確にしなければならないとして、S58年に建築設備士資格が誕生。

    しかし、同年、建築士法改正で設計業務はできないけれど、建築設備士から設計のアドバイスを得たら、その旨記載せよとの、お茶を濁した解決となってしまいました。(でも実際は設計業務をおこなっているのは周知の事実・・・しかも事務所登録ができない事務所も多々有るわけで・・・)

    ですから建築士資格者のみ記載の「その他設計者」欄には名前書けませんが、「建築設備に関し意見を聴いた者」欄は建築設備士のみが記載できます。

    今度の改正で設備設計一級建築士ができ、大規模物件のみが対象といえども、よけい現状は厳しくなってしまいました。依然として設備設計者は極少数なのに、まして設備設計一級建築士となれば・・・今後、残念ながら国交省の思惑とは逆に名義貸し等が横行する心配が有りますし、若手で設備設計を目指す人の減少も心配されます。これは構造設計一級建築士についても言える事ですが・・・

    いずれにしても、設備設計者の意識の問題というよりは、建築行政がこの問題をおざなりにしてきた事は事実でありますので、なにかしら国としての解決が待たれます。

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