| bellさん 早々に有難うございます。
> > 告示に該当しなければ柱間の面積となります。 > しかし、隣地境界が近く開放性が無いから、この緩和は受けられないという事ではないと思いますが・・・・もし行政がその為に告示が使えないと言うなら、開放性の拡大解釈、ローカルルールとしか言えません。 ローカルルールも結構ありえますね。私もその時に担当に根拠を聞けば現在のような話しには・・と思いますが、確認をおろすことが先行してしまい、したがってました。と言う状況です。
> ちなみに、この告示最近まで私も知りませんで・・・・この掲示板で知りました。感謝! > 皆さんのおかげで、私もこの掲示板で知ったことが沢山あります。感謝です!!
今週中にも役所へ行きどのような解釈か聞きたいと思います。
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