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■4032 / inTopicNo.1)  建築面積について
  
□投稿者/ si_no (1回)-(2008/11/23(Sun) 23:00:22)
    建築面積について、お願いします。
    木造3階、敷地いっぱいに計画しています。

    以前木2で行政へ申請したとき、玄関部屋根が、境界ギリで開放性がないから、建築面積に入れてと言う指導があり入れた記憶が2から3件あります。
    これって条文をみてもなかなかでてきません。
    床面積が隣地境界500(東京)は面積算入は資料があります。
    根拠ってどこからきていますか?

    以上のような経験ある方、お願いします。
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■4034 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築面積について
□投稿者/ bell (15回)-(2008/11/24(Mon) 05:24:44)
    通常の屋根、庇の建築面積で有ればそんな規定有りませんが、玄関の屋根と言う事は、柱付のポーチ扱いの屋根ですか?ポーチ類の建築面積でしたら告示1437号の緩和が有ります。(令2条2号の高い開放性うんぬんから・・)

    告示1437号
    建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
    一 外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること
    二 柱の間隔が二メートル以上であること
    三 天井の高さが二・一メートル以上であること
    四 地階を除く階数が一であること
    解説はここがわかりやすい。
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
    7−3 建築面積及び床面積の算定

    告示に該当しなければ柱間の面積となります。
    しかし、隣地境界が近く開放性が無いから、この緩和は受けられないという事ではないと思いますが・・・・もし行政がその為に告示が使えないと言うなら、開放性の拡大解釈、ローカルルールとしか言えません。
    ちなみに、この告示最近まで私も知りませんで・・・・この掲示板で知りました。感謝!


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■4053 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建築面積について
□投稿者/ si_no (5回)-(2008/11/25(Tue) 21:29:53)
    bellさん 早々に有難うございます。


    >
    > 告示に該当しなければ柱間の面積となります。
    > しかし、隣地境界が近く開放性が無いから、この緩和は受けられないという事ではないと思いますが・・・・もし行政がその為に告示が使えないと言うなら、開放性の拡大解釈、ローカルルールとしか言えません。
    ローカルルールも結構ありえますね。私もその時に担当に根拠を聞けば現在のような話しには・・と思いますが、確認をおろすことが先行してしまい、したがってました。と言う状況です。


    > ちなみに、この告示最近まで私も知りませんで・・・・この掲示板で知りました。感謝!
    >
    皆さんのおかげで、私もこの掲示板で知ったことが沢山あります。感謝です!!

    今週中にも役所へ行きどのような解釈か聞きたいと思います。
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