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■4000 / inTopicNo.1)  排煙ついて
  
□投稿者/ kiai (3回)-(2008/11/19(Wed) 17:28:13)
    誠にお恥ずかしいのですが、排煙の法解釈の基本が分からないところがあります。

    排煙計算居室面積の1/50の開口部又は排煙口は、告示1436号一から四に該当するもの以外は、全て必要なのでしょうか。

    特殊建築物ではない500u以下建物や、戸建住宅で200uを超える場合は必要なのでしょうか。
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■4002 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙ついて
□投稿者/ MT_ (577回)-(2008/11/19(Wed) 20:16:16)

    取り敢えず、ご質問に関して、

    >告示1436号一から四に該当するもの以外は、全て必要なのでしょうか。

    とは、限りません。

    >特殊建築物ではない500u以下建物

    特殊建築物でない500m2以下の建物であって、法文原文や上記告示の緩和条件に合わない場合、「居室」には排煙に有効な窓が必要になりますが、「居室でない」部分には必要有りません。

    従って、戸建住宅で200uを超える場合は、その「居室」にのみ排煙に有効な窓が必要になります。
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■4003 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙ついて
□投稿者/ kiai (5回)-(2008/11/19(Wed) 20:57:20)
    回答ありがとうございました。


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■4005 / inTopicNo.4)  Re[1]: 排煙ついて
□投稿者/ oto (21回)-(2008/11/19(Wed) 23:59:29)
    2008/11/20(Thu) 00:29:01 編集(投稿者)

    排煙の検討は、厳密に言うと2種類あると思います。

    一つ目は避難設備の要否に関する検討(令116条の2)で、排煙無窓の居室があれば特殊建築物以外でも避難施設や機械排煙(または排煙告示検討)を設置しなければならないというもの。

    二つ目は内装制限の要否に関する検討(令128条の3)で、排煙無窓の居室があれば内装制限が厳しくなるというもの。

    お問い合わせの特殊建築物ではない500u以下建物や、戸建住宅で200uを超える場合でも居室の1/50の検討は必要ですが、内装制限や避難施設+機械排煙(または排煙告示)について満たすことができれば、開口部や排煙口が必要なくなるはずです。
    ただ排煙告示を活用しても、排煙無窓には変わりがないので避難施設と内装制限は緩和されないという風に解釈しています。

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