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■3992 / inTopicNo.1)  確認の取り下げについて
  
□投稿者/ kiai (2回)-(2008/11/15(Sat) 09:19:28)
    本日役所休みなので、どなたか分かる方 教えてください。

    過去に取得した確認(他社)を破棄して、計画し直して再度確認を取得し直す場合

    1)確認の取り下げ 又は 工事中止 どちらなのか
    2)その手続きは所轄行政庁(市、区)なのか、確認審査機関なのか

    よろしくお願いします。


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■3993 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認の取り下げについて
□投稿者/ genta (1回)-(2008/11/15(Sat) 12:44:25)
    確認が下りていれば工事取りやめだったと思います。
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■3995 / inTopicNo.3)  Re[1]: 確認の取り下げについて
□投稿者/ oto (20回)-(2008/11/15(Sat) 16:55:46)
    私のところの行政庁は、確認が降りていれば『工事中止届』または『工事取止届け』でした。『取下げ』については、確認が降りるまでの間の申請書の取り下げという意味と考えております。
    手続きについては、確認検査機関に出していれば確認検査機関、
    行政庁に出していれば行政庁ではないでしょうか。

    そのような法文に明記されていない取り決めは、行政庁の建築基準法施行細則に書かれていることが多いようですよ。
    行政庁名と例規類集で検索すると引っかかると思います。
    検査機関も取り扱いを公表しているようですね。

    http://www.j-eri.co.jp/gyoumu/gyo01_b_old.html


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■3996 / inTopicNo.4)  Re[1]: 確認の取り下げについて
□投稿者/ 某市建築主事 (1回)-(2008/11/16(Sun) 13:05:46)
    あくまで本市の場合ですが、
    (1)確認後なので「取りやめ届」
    (2)確認を受けた行政又は指定機関に提出していただくことになります。
    もちろん再提出は行政、民間いずれでもかまいません。

    したがって、当初の確認を受けた機関に確認して下さい。
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■4001 / inTopicNo.5)  Re[2]: 確認の取り下げについて
□投稿者/ kiai (4回)-(2008/11/19(Wed) 17:31:18)
    コメントありがとうございました。
    月曜審査期間に確認したところ、委任状も必要とのことで
    早速対応しました。
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