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■3991 / inTopicNo.1)  床面積について
  
□投稿者/ mica (1回)-(2008/11/15(Sat) 08:35:28)
    ご意見ありましたら教えてください。
    一戸建て住宅の小屋裏利用についてです。
    天井1.4m以下、面積1/2以下の小屋裏物置への固定式階段部分の
    床面積の考え方について、不明です。
    固定式階段部分を小屋裏利用面積に含めて、
    面積1/2以下チェックでよいと考えていましたが、
    このような算定をするのであれば、
    当該固定式階段の天井高さも1.4m以下に
    しなければならないとのことでした。
    各踏面に合わせて。。。。
    固定式階段部分に天井高さ1.4mを超える部分があるのであれば、
    ペントハウス階となり、床面積の算定が必要になるようです。

    法文に床面積、階数の定義はありますが、階の定義が見当たらず、
    ペントハウスが階であり、床面積に算入するのが妥当であるか
    疑問であります。

    どうぞよろしくお願いします。
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■3997 / inTopicNo.2)  Re[1]: 床面積について
□投稿者/ mn (11回)-(2008/11/17(Mon) 11:19:03)
    こんにちは

    ペントハウスのことなら、ボブに聞くのが一番ですが、そうも言ってらんないので、
    私見ながら「階」、「ペントハウス」について以下の文章が平明で簡潔にまとめられていると思っています。

    一度お読みになってから、再度交渉してみて下さい。

    http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00koyaura01.htm
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■3999 / inTopicNo.3)  Re[1]: 床面積について
□投稿者/ HAA (16回)-(2008/11/17(Mon) 19:23:26)


    天井1.4m以下、面積1/2以下の小屋裏物置には、通常の固定階段は含みません。
    階として取り扱う必要はないものは、「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等」のみが、対象です。

    固定階段は、塔屋(PH)階となり  「建築物の「階数」に算入されないが、「(PH)階」には該当するので、その部分の床面積は、延べ面積に算入される。」  となります。



    平成12年6月1日建設省住指発第682号
    建築基準法の一部を改正する法律の施行について
    http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20081117&CODE=020012006001000000682&ID=22854
    第1 構造強度に関する基準の見直しについて
    5 仕様規定の明確化等について
    (2) 木造建築物の耐震壁の配置規定の整備(令第46条並びに告示第1351号及び第1352号関係)
    木造の建築物については、基準の明確化を図る観点から、木造建築物の耐震壁の配置の方法に関して建設大臣が定める基準によらなければならないこととした。建設大臣が定める基準においては、建築物の部分ごとの耐震壁量の割合等を定めた。
    また、小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが、近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ、軸組等の規定を整備した。なお、構造計算が必要となる場合においては、令第85条の規定に基づき当該部分の積載の実況を反映させて積載荷重を計算することが必要である。



    平成7年5月22日
    住宅局建築指導課建設専門官から特定行政庁建築主務課長あて通知
    http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20081117&CODE=020007005022000000000&ID=18897
    「高さ・階数の算定方法・同解説」の送付に付いて
    第4 階数の算定等について
    (1) 令第2条第1項第8号の屋上部分の取扱い
    水平投影面積が同号の条件を満たす場合、階数に算入されない建築物の屋上部分とは、通常の使用時には人が進入せず、かつ、用途、機能、構造上、屋上に設けることが適当であると認められる部分をいう。
    <解説>
    令第2条第1項第8号においては、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下の場合には、建築物の「階数」には算入されないこととされている。(屋上面が複数存在する場合の取扱いについては、第2(1)[2]を参照のこと)
    当該屋上部分は、次のア及びイに該当するものであることとする。
    ア 屋根及び柱若しくは壁を有し(つまり屋内的空間を有し)、形式的には「階」に該当するが、保守点検時、非常時等を除き、通常の使用時には人が内部に入らないこと。
    イ 用途、機能、構造上、屋上に設けられることが適当であること。
    従って、高架水槽の点検時のみしか用いられない階段室等は前記ア及びイに該当すると考えられるため、水平投影面積の制限内であれば階数に算入されない。
    なお、これらの部分は建築物の「階数」に算入されないが、「(PH)階」には該当するので、その部分の床面積は、延べ面積に算入される。

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