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■3965 / inTopicNo.1)  駐車場
  
□投稿者/ 幹夫 (1回)-(2008/11/12(Wed) 02:17:21)
    お世話になってます。
    今回は駐車上に関してお聞きしたいのですが・・・
    全面道路より宅地部分が4mぐらい下がっています、そのため駐車上を鉄骨造で全面道路と同じ高さまで作るのですが、その際、工作物としての申請は必要なのでしょうか?行政に相談したのでですが、担当者により意見が分かれてしまってます。
    工作物での申請ですと駐車上は工作物に含まれていないとかいるとかで・・・
    俗に言う立体駐車場ではないとか・・・宅地が下がっているため玄関も2階部分に作ります(同じ鉄骨造で全面道路まで通路として桟橋のような形になると思うのですが)こちらも工作物外なので申請はいらないとか、でも接道してないので申請がいるとか・・・行政でもハッキリした回答がでないので、どなたかご存知の方がいらしたらアドバイスお願い致します。
    また、この駐車場が工作物で申請が必要な場合、構造計算は添付の必要があるのでしょうか?後書きになり失礼ですが、計画物件は木造2階建て(専用住宅)・駐車場部分はW5000×D3000×H3500ぐらいで車2台なので4トン〜5トンの重さだと思われます。住宅部分との取り合いはせず、まったく単体の工作物で考えております。
    宜しくお願い致します・
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■3968 / inTopicNo.2)  Re[1]: 駐車場
□投稿者/ MT_ (568回)-(2008/11/12(Wed) 21:39:20)
    自分の経験談をあまり持ち出したくないご質問なので・・・レスがつきにくいと思います。

    日本語では人工的な造作物を「工作物」といいます。その意味では、ご質問の物は工作物です。

    これら工作物の中で、一定の用途のものを基準法88条で定め、基準法を準用(確認申請とか構造計算とか・・・)することにしています。これらを準用工作物、専門家同士の話のときは単に「工作物」といます。

    88条から判断すると、今回の「駐車場」や「通路」は該当していません。

    でも、ここで基準法的には「駐車場」や「通路」と言わずに、「自動車車庫」や「歩道橋」という言い方をしなければなりません。

    言い換えると「車庫」と「橋」に分類されます。

    後者は、先に答えを出しますが、「橋」は建築基準法上の工作物ではないので「橋である通路の確認申請」は不要です。

    ですが、接道の為に道路の法面を占用するのだから、道路管理者に「占用許可申請」を行わなくてはなりません。これがないと住宅の確認申請は受付られません。
    駐車場側でも、この部分は同じことです。

    この申請には構造計算書が必要な場合が多いのですが、管理自治体によります。
    また、占用できる巾や面積にも独自の制限があります。また、毎年、占用料金(地代)を払っていくことになると思います。

    さて、駐車場・・・いやいや、自動車車庫のほうですが、88条には無いのですが、令138条で具体的に指定されたものがあります。これらを「指定工作物」といいます。

    今回該当しそうなのは、同条4号「高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの」ですが、自身の高さ8メートル以下のようなので該当しません。

    もうひとつは、同条3項2号イ「自動車車庫で、築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの」ですが・・・該当しなければクリアーです。

    気をつけるべきは、令138条でいう自動車車庫とは、屋根がなくて建築物に付属していない車庫を指しています。建築物に付属していたり、屋根があれば、即、建築物ですから・・・・お間違いのなきように。

    ということで、今回はどちらの工作物も確認申請は不要のように思いますが、本当にそれで済みますか?自動車を置くからには、カーポート等の屋根の設けたくなるに決まっている。そうすると建築物になってしまいます。そこまで面倒を見るかみないか・・・は別として、構造的な根拠・決して上屋を設置しないことの徹底・・・どう処理するのかですね?

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■3971 / inTopicNo.3)  Re[1]: 駐車場
□投稿者/ oto (18回)-(2008/11/12(Wed) 23:12:23)
    2008/11/12(Wed) 23:42:37 編集(投稿者)

    素朴に感じるのは、駐車場の下部分がどのような計画かということです。
    何も利用されなければいいのですが。
    物置などの屋内的用途に使う時点で、床面積が発生し、建築物になってしまうと思います。
    施主の方が、専門知識もなく違反状況に陥ってしまわれないよう助言された方がよいと思います。

    また行政庁によっては、
    『自走式立体自動車車庫は、機械式自動車車庫には含まれず、高さに関係なく建築物に該当する。』と示されているようです。法第2条第1号文中の『その他これらに類する施設』を適用されているのでしょうか。
    ご相談の計画が、自走式かどうかは微妙なところでしょうけれど。

    下記、P.8
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/20/20824_97505_misc.pdf

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■3972 / inTopicNo.4)  Re[2]: 駐車場
□投稿者/ EMANON (1回)-(2008/11/13(Thu) 08:38:34)
    > 素朴に感じるのは、駐車場の下部分がどのような計画かということです。
    > 何も利用されなければいいのですが。
    > 物置などの屋内的用途に使う時点で、床面積が発生し、建築物になってしまうと思います。

    実際の経験は有りませんので勝手な解釈なんですが、床面積の算定でピロティになるかを天井高さ1.4(1.5だったか)mで判定しています。
    天井が低ければ床下あつかい、高ければ室と言うことでは無いかと思っています。

    山の斜面に作って、1階(?)へは侵入できずに利用できない場合はどうするか。?です。
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■3973 / inTopicNo.5)  Re[3]: 駐車場
□投稿者/ MT_ (571回)-(2008/11/13(Thu) 09:20:19)
    質問者の片も、工作物の範疇での質問かとおもいますので、その辺りは周知かと存じます。

    駐車スラブからの階段等で、スラブ下空間へアプローチが可能で、利用できる場合は、建築物となりますので、2階建てのS造ですから・・・・。

    但し、概ね1.2m以下の場合は基礎下の未利用空間ということで、建築物扱いは避けられるかもしれませんが、いづれにしても階下へのアプローチは設計には盛り込まないのが前提でしょうね?

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■3979 / inTopicNo.6)  Re[1]: 駐車場
□投稿者/ HAA (15回)-(2008/11/13(Thu) 18:27:48)

    参考にしてください

    安全なものを作ってください


    神戸市確認申請の取扱い基準(H15年3月)
    7004 準用工作物について
    「いわゆる人口地盤による屋外駐車場は、工作物に該当し、築造面積に算入される。」




    横浜市建築基準法取扱基準集(平成20年版)
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai.html
    第1章 総 則
    法第2条  用語の定義
    1-6 架台について

    1-6 架台等について(参考)
    架台その他これに類するもの(柱又は壁及び床版により構成される工作物でその床版の上部を駐車や建築物へのアプローチ等の利用に供するもの)については、確認申請等が必要ではない工作物ですが、目常的に人の通行、駐車等に供し構造上の安全に配慮する必要があることから、法第19条、法第20条など建築物に対する規制に準じた設計を行ってください。
        (まち建企第2287号 まちづくり調整局長 平成20年3月4目)

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■3983 / inTopicNo.7)  Re[2]: 駐車場
□投稿者/ MT_ (573回)-(2008/11/14(Fri) 09:59:29)
    HAAさん 私も参考になりました。

    自治体によって、指導しているのですね?

    横浜はやんわりと求めていますが、神戸はやる気満々みたいですね?

    指導するということは、取り締まりもしなければならない訳で、自治体の業務拡大になるわけですが、神戸は山間部が迫っている独特の地形から、確かに人工地盤が沢山ありますからね・・・・。
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■3990 / inTopicNo.8)  Re[1]: 駐車場
□投稿者/ jun (3回)-(2008/11/15(Sat) 00:58:24)
    皆様ありがとうございます。

    色々と勉強になります、また宜しくお願い致します。
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