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■3960 / inTopicNo.1)  北側斜線
  
□投稿者/ rasoka (7回)-(2008/11/11(Tue) 19:23:01)
    疑問に思ったので、ちょっとおたずねします
    
    令132条の前面道路が2つある場合の規定 ですけど
    2倍かつ35m以内までは幅員が大きいほうの道とするとあるのですが
    これは北側斜線のときでも使えるのですか?
    
    図にしました
    
    A点の高さを求めるときは
    幅員A×1.25+5m又は10m なのか 幅員B×1.25+5m又は10m
    ちなみに北側斜線のときはセットバックの距離を足すことはできませんよね?
    
          N
          ↑                  │    │
                   ┌--●--------------│    │
                   │(2倍かつ35m以内) │    │ 
    ───────────────┴--●--------------┘    │
                     道路B      │            │
    ─────────┬───────↓───────┐    │
             │   ┌───●A ───┐  │    │
             │   │         │  │    │
             │   │          │  │    │
             │   │建物      │  │ 道  │
             │   └────────┘  │ 路  │
             │    敷地         │ A  │
             └───────────────│    │
                             │    │
                             │    │
                             

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3961 / inTopicNo.2)  Re[1]: 北側斜線
□投稿者/ mn (10回)-(2008/11/11(Tue) 21:12:25)
    こんにちは

    令132条の規定は、令131条に何の緩和なのかが書いてあります。

    それによると、法56条1項1号(道路斜線)はありますが、

    法56条1項3号(北側斜線)の記載はありません。

    というわけで、道路斜線の緩和には使えても、北側斜線の緩和には使えない、

    となると思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3962 / inTopicNo.3)  Re[2]: 北側斜線
□投稿者/ rasoka (9回)-(2008/11/11(Tue) 22:33:54)
    あぁ〜 なるほど! こんなとこに書いていたのか・・・

    どうもありがとうございました すっきりしました
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



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