疑問に思ったので、ちょっとおたずねします
令132条の前面道路が2つある場合の規定 ですけど
2倍かつ35m以内までは幅員が大きいほうの道とするとあるのですが
これは北側斜線のときでも使えるのですか?
図にしました
A点の高さを求めるときは
幅員A×1.25+5m又は10m なのか 幅員B×1.25+5m又は10m
ちなみに北側斜線のときはセットバックの距離を足すことはできませんよね?
N
↑ │ │
┌--●--------------│ │
│(2倍かつ35m以内) │ │
───────────────┴--●--------------┘ │
道路B │ │
─────────┬───────↓───────┐ │
│ ┌───●A ───┐ │ │
│ │ │ │ │
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│ │建物 │ │ 道 │
│ └────────┘ │ 路 │
│ 敷地 │ A │
└───────────────│ │
│ │
│ │
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