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■3959 / inTopicNo.1)  法35条3
  
□投稿者/ RABBIT (1回)-(2008/11/11(Tue) 16:47:05)
    お世話になります。
    法35条3で無窓居室は、区画する主要構造部を耐火若しくは不燃材とする。
    とありますが、主要構造部である壁に無窓居室とその他をつなぐ扉がある場合これも不燃若しくは耐火が求められ、防火戸としなければ成らないのでしょうか?

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■3969 / inTopicNo.2)  Re[1]: 法35条3
□投稿者/ MT_ (569回)-(2008/11/12(Wed) 21:49:54)
    根拠もわからず、指導されたことありませんが、建具は不問です。

    経験では、木造建築物でなければクリアー・・・・と思います。

    木造だと、いくら頑張っても難しい・・。

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■3980 / inTopicNo.3)  Re[2]: 法35条3
□投稿者/ RABBIT (1回)-(2008/11/13(Thu) 23:37:11)
     回答有難う御座います。
    防火区画のような扱いでは無いとの事ですね。
    では、診療所の待合室と診療室が受付等を介して
    繋がっていて、診療室側では採光1/20が取れず、
    換気や排煙等では一室として観たい場合、二室採光と
    ならないような室同士の接続の場合は、診療所部分のみを
    不燃とすれば良いのでしょうか?
    やはり、接続する居室すべてを不燃にする必要が在るのでしょうか?

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■3985 / inTopicNo.4)  Re[3]: 法35条3
□投稿者/ MT_ (575回)-(2008/11/14(Fri) 10:20:44)
    2008/11/14(Fri) 10:21:46 編集(投稿者)

    内装制限と間違ってません?

    S造ですか?

    柱・壁・階段・屋根・床・梁を不燃材で造りなさいということなので・・・・。

    加えて、令114条の界壁もかな?

    普通、S造から・・・どうこからどこまでなどと区別する必要もなく、全部「不燃」でしょ?なんか不都合でもありますか?

    間仕切りは主要構造部では有りませんが、LGSで造ることでどうでしょうか?
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■3988 / inTopicNo.5)  Re[4]: 法35条3
□投稿者/ RABBIT (2回)-(2008/11/14(Fri) 16:18:41)
    すいません。
    不勉強で勘違いしてました。
    内装仕上げを問うている訳では無いのですね。

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■4263 / inTopicNo.6)  Re[5]: 法35条3
□投稿者/ RABBIT (2回)-(2008/12/27(Sat) 18:32:03)
    カメレスですいません。
    確認審査機関に問い合わせたところ、仕上げも不燃でなければならないとの回答がありました。
    鉄骨造で間仕切を軽鉄下地PBとしても、仕上げをPB表しで不燃認定を取った物を使用するか、クロス等を貼る場合不燃認定品が仕上面にないとダメだそうです。
    ALC外壁、鉄骨柱等の室内側仕上げ同様です。

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■4265 / inTopicNo.7)  Re[6]: 法35条3
□投稿者/ bell (24回)-(2008/12/28(Sun) 02:53:45)
    > 確認審査機関に問い合わせたところ、仕上げも不燃でなければならないとの回答がありました。
    > 鉄骨造で間仕切を軽鉄下地PBとしても、仕上げをPB表しで不燃認定を取った物を使用するか、クロス等を貼る場合不燃認定品が仕上面にないとダメだそうです。
    > ALC外壁、鉄骨柱等の室内側仕上げ同様です。



    第35条の3
    政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

    信じられません。何か根拠をお聞きになりましたか?「〜を造る」について言えば、通常は構成下地を指し、仕上までは言及しませんが・・・ましてや室を区画する主要構造部ですよね・・・
    基準法で「〜を造る」条文は数多くありますので、こんな仕上げまでというような解釈をされたら・・・例えばロ準耐−2の床、階段の仕上げも全て準不燃以上???ビニルシート貼れない!
    根拠を知りたいですね。

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