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■3926 / inTopicNo.1)  大規模の修繕・模様替
  
□投稿者/ 1級建築士勉強中 (1回)-(2008/11/08(Sat) 15:38:40)
    1級建築士勉強中の若輩者です。

    実務等で活躍中の先輩方に質問です。

    建築基準法2条14.15号で大規模の修繕・模様替の定義をしています。

    主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替とあります。

    ここで疑問なのですが、主要構造部は2条5号で壁、柱、床・・・・・と定義されています。

    ここで規定してある壁は、外壁もあれば、内壁等の耐力壁、防火上主要な間仕切が外用するとお思います。

    壁の過半を判断するときは壁の総延長に対して過半かどうかの判断になると思いますが、その場合の壁は、外壁、内壁を含めて判断するのか、それとも種類毎、外壁、内壁(防火上主要な間仕切、耐力壁、防火壁等)分けて判断するのか疑問を生じています。

    例えば、内壁部を撤去新設する場合の工事では、分けると分けないでは「大規模の修繕・模様替」になる・ならないと法の取り扱いがずいぶん違ってくるとお思います。
    大規模な修繕・模様替えになれば建築確認も必要になるし、構造規定では構造上の危険が増大すれば現行法の適用がなされ、施主の負担が違ってくると思います。

    壁について分けても考えるべきなのか、含めて考えるべきなのかの疑問を解決してください。

    私自身は、文理解釈上、含めて考えるべきと思います。

    よろしくお願いします。
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■3929 / inTopicNo.2)  Re[1]: 大規模の修繕・模様替
□投稿者/ HAA (13回)-(2008/11/08(Sat) 18:29:38)

    法文解釈上は「主要構造部に該当」する「壁」の総延長の過半で判断することとなりますが、下記の建設省判断を考慮すると、「主要構造部に該当」する「壁」の内、外壁のみで過半の判断をしても良いとなっており、各行政により扱いが分かれるところだと思います。

    ご自身で疑問解決を望むなら、文理解釈が妥当だと思います。



    昭和42年住指発第2号 倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について
    昭和42年1月7日 建設省住宅局建築指導課長から京都市建築指導課長あて回答
    (照会)

    省略

    二 大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について
    (1) 外壁の過半部分について、下地板取り替えのうえ、モルタル塗仕上工事をしたことは、大規模な修繕に該当すると解してよいか。
    (2) 1つしかない階段の位置を変更、模様替工事をしたことは、大規模な模様替の工事と解してよいか。

    (回答)
    いずれも貴見のとおり解してさしつかえない。



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■3933 / inTopicNo.3)  Re[2]: 大規模の修繕・模様替
□投稿者/ bell (7回)-(2008/11/09(Sun) 04:22:47)
    法2条-1-5主要構造部
     壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

    こういう基本的な条文でも解釈が分かれますね。
    主に防火上の観点からの主要構造部との定義な訳ですが、この観点からすると防火上重要である主要構造部の部位が拡大します。例えば防火区画床を支持する小ばりは「建築物の構造上重要な小ばり」、防火上有効な庇は「建築物の構造上重要な庇」等々です。
    ですから主要構造部としての定義の「壁」も、主に外壁等の「壁」と防火区画間仕切壁などの「建築物の構造上重要な間仕切壁」とに分かれるので、大規模模様替え、修繕の一種以上の過半とはこの「〜間仕切壁」だけの過半でも該当するというものです。

    これが良いのか否かは別ですが・・・・

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