| 1級建築士勉強中の若輩者です。
実務等で活躍中の先輩方に質問です。
建築基準法2条14.15号で大規模の修繕・模様替の定義をしています。
主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替とあります。
ここで疑問なのですが、主要構造部は2条5号で壁、柱、床・・・・・と定義されています。
ここで規定してある壁は、外壁もあれば、内壁等の耐力壁、防火上主要な間仕切が外用するとお思います。
壁の過半を判断するときは壁の総延長に対して過半かどうかの判断になると思いますが、その場合の壁は、外壁、内壁を含めて判断するのか、それとも種類毎、外壁、内壁(防火上主要な間仕切、耐力壁、防火壁等)分けて判断するのか疑問を生じています。
例えば、内壁部を撤去新設する場合の工事では、分けると分けないでは「大規模の修繕・模様替」になる・ならないと法の取り扱いがずいぶん違ってくるとお思います。 大規模な修繕・模様替えになれば建築確認も必要になるし、構造規定では構造上の危険が増大すれば現行法の適用がなされ、施主の負担が違ってくると思います。
壁について分けても考えるべきなのか、含めて考えるべきなのかの疑問を解決してください。
私自身は、文理解釈上、含めて考えるべきと思います。
よろしくお願いします。
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