| 2008/11/04(Tue) 21:41:44 編集(投稿者)
建築基準法施工令第37条「構造部材の防腐措置」は鉄筋コンクリート造に適用する事はあるのでしょうか?
基準法では具体的な規定がなされてないため日本建築学会「建築工事標準仕様書-木工事」により施工されていると思います。その中ではコンクリートに接する根太等は防腐処理を施すとあります。ならば外壁部に接する木間仕切の下地や床を支える際(キワ)根太等は防腐処理を施す必要があるのでしょうか?
私は関東の設計事務所なのですが、関西の設計事務所では設計図書の特記仕様書に防腐処理について記述してあることが多いといった話を聞きます。個人的な見解では建基法令37条では「構造耐力上主要な部分に使用する材料」に適用するとあるので木間仕切は該当しないし、鉄筋コンクリート造の床スラブを張った上での二重床や直張りのフローリング等は該当しないのではと考えております。
共同住宅では防腐処理を施すとF☆☆☆☆が確保できない等の話もあり、なかなか回答に辿り着かず困っております。法的に必要な措置かどうかおわかりの方いらっしゃいましたら、ご教授願います。宜しくお願い致します。
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