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■3887 / inTopicNo.1)  店舗併用住宅について
  
□投稿者/ MIE (1回)-(2008/11/03(Mon) 00:19:38)
    現在建設中の3階建て建売住宅の2階にレストランをつくりたいのですが、
    建売住宅建設中の2階を住居からレストランに変更する場合
    確認申請をしなおさなければならないのでしょうか?

    内装工事はまだ始まっていないので、この機会にレストラン仕様にしできればと思っております。

    どうぞよろしくお願いいたします。

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■3890 / inTopicNo.2)  Re[1]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ りゅ (19回)-(2008/11/03(Mon) 12:21:56)
    そういう経験はありませんが
    少なくとも計画変更確認申請という確認申請は必要と思います。

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■3891 / inTopicNo.3)  Re[2]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ MT_ (556回)-(2008/11/03(Mon) 12:44:26)
    そうですね。100m2なくても・・・・。

    これも少なくとも、床の積載荷重が変わるから、構造計算の再計算は必要でしょうね?
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■3894 / inTopicNo.4)  Re[1]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ HAA (11回)-(2008/11/03(Mon) 13:18:17)

    下記が統一見解ですが、食堂、飲食店の扱いで特殊建築物の扱いがあるので

    事前に確認機関に相談してください。



    財団法人建築行政情報センター(ICBA)
    構造審査・検査の運用解説 (H20.2.27 修正) 17ページ
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/shinsa-unyokaisetsu-0802.pdf

    (1) 計画変更に係る確認申請の原則
    @ 計画変更に係る確認申請(以下「計画変更確認申請」という。)は、当初の建築確認申請に対
    して継続性のある計画に対して適用するものであり、継続性の無い計画を計画変更確認申請で扱
    うことは、法第3条の2の規定からも問題がある。そのため、このような継続性の無い変更を行
    う場合には、出し直しとして、最新の法令に基づいた確認申請の適用及び手続きを行うことを原
    則とする。



    構造審査・検査の運用解説 追補:規則第3条の2の運用解説(改訂版) (H20.10.16 改訂)
    12ページ
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/3jyouno2_kaisetsu.pdf

    D 用途の変更(第七号)
    室の用途の変更については積載荷重の変更が伴うが、元確認の構造計算書に記載される積載荷
    重の範囲内での変更(危険の度が高くならないもの)は、軽微な変更で扱う。
    元確認の計画の範囲を超えて積載荷重が増加する場合は、第八号から第十号の規定において、
    荷重の増加は認められていない(令第85 条の計算規定の変更は認められていない)ため、計画変
    更確認申請を要する。
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■3897 / inTopicNo.5)  Re[1]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ MIE (2回)-(2008/11/04(Tue) 10:47:40)
    皆様、ご回答どもありがとうございました。
    大変助かります。

    もう一つお伺いたしたいのですが、
    工事をこのまま当初の予定とうり竣工&引渡ししたのち、
    改めて3階建て2階部分をレストラン(6席程度)にリフォームする場合は
    特に何かの申請等は要らないものなのでしょうか??
    その場合、主要構造部等を触らないで、せいぜい間仕切りをつけたり
    厨房設備を設置したりする程度に考えたいと思うのですが。

    宜しくお願い致します。


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■3898 / inTopicNo.6)  Re[2]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ MT_ (559回)-(2008/11/04(Tue) 14:32:18)
    レストランに使う部分(玄関・厨房・トイレ・廊下等も含む)の面積の合計が100m2以下であれば、確認申請は必要無いと思います。

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■3899 / inTopicNo.7)  Re[1]: 店舗併用住宅について
□投稿者/ MIE (4回)-(2008/11/04(Tue) 15:11:53)
    大変参考になりました。
    色々とありがとうございます。
    また宜しくお願い致します。
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