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■3885 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ jun (1回)-(2008/11/02(Sun) 16:51:48)
    ご指導してください。

    敷地が角地(準角地と言うと言われたのですが)の場合なのですが隅切りがしてあります、接道は北側幅員4mと幅員東側4mです。
    その場合、隅切り部分の道路斜線の採り方は道路境界線(隅切り部分の)から垂線で建物まで採り道路幅員は4mで採るのでしょうか?
    それとも垂線で引いた道路の反対側の道路境界線までの距離で良いのでしょうか?
    文面で表現しずらく申し訳ありませんが内容を理解して頂けたら、ご指導お願いしたいと思いまして、宜しくお願い致します。
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■3886 / inTopicNo.2)  Re[1]: 隅切部分の道路斜線
□投稿者/ masa (3回)-(2008/11/02(Sun) 17:52:42)
    まず、隅切部分から直交する道路斜線は係らないはずです。
    隅切を構成している道路に対し、直交する方向へ係るものだと思います。
    例外として、
    行き止まり道路では、
    ・入隅部分を頂点に、
    ・道路幅員の円弧を描いて
    ・最短の距離を水平距離
    があります。

    なので、隅切部分を道路境界線とした斜線制限は無いのでは。

    ※天空率の算定位置も隅切は無い物として≠ニなっています。
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■3889 / inTopicNo.3)  Re[2]: 隅切部分の道路斜線
□投稿者/ りゅ (18回)-(2008/11/03(Mon) 12:18:54)
    以前はjunさんのいわれるような審査の行政もあると聞きましたが、
    天空率後はmasaさんのおっしゃるとおり隅切り部は無視という審査が
    一般的ではないかと思います。
    違う見解の審査情報をお持ちの方がいらっしゃれば教えていただきたい
    と思います。

    隅切り部から直行して道路斜線制限がかかるとなると隅切があるほうが
    道路斜線上不利などという話となり納得できず、また狭あい道路部等の
    隅切りがいっこうに進まないことになりかねない。
    などと自分的には解釈しております。

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■3966 / inTopicNo.4)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ jun (2回)-(2008/11/12(Wed) 02:23:59)
    遅くなってすいませんでした。
    masaさん りゅさん有難う御座いました。大変参考になりました。
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