| 以前、電気屋さんが持っていた資料(電気施工者団体からの質疑書に対する公文書回答)を思い出しました。
MT_さんの聞かれている内容とは、少し違うようですが念のため。
防火区画に関しては貫通する場合は認定工法か1m両端の鉄管が原則ですが、コンセント等に関しては区画貫通していないため特段の処置を講じなくても止む無しという内容だったと思います。その文書では、さすがに防火区画の両面の同じ箇所にコンセントがある場合は不可としてありましたが。
コンセント程度での開口であれば、認定工法であっても緩和的に扱うところもあるようです。 原則論だけでは辛いと考えるのは同じなんでしょうか。
あくまでも推測ですが平成12年建設省告示第1369号第1 七号の特定防火設備の構造方法あたりが根拠ではないでしょうか。 ・開口面積100平方センチ以内の換気孔+不燃材防火覆い
いかがでしょうか。
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