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■3803 / inTopicNo.1)  建告2564号
  
□投稿者/ sash-k (1回)-(2008/10/18(Sat) 14:14:34)
    一般の社屋のロビーからロッカールームへの片開きSDで
    「建告2564号」(防火区画の用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法)
    を満たせとの指示ですが,
     4方に戸当りを付けるだけではダメなのでしょうか?
     セミエアタイトにするべきですか?
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■3804 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建告2564号
□投稿者/ kubo (245回)-(2008/10/18(Sat) 20:55:04)
    告示2564号 1号 ロ には
     防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分が相じゃくり、又は定規縁若しくは
     戸当りを設けたもの等閉鎖した際にすき間が生じない構造〜


     戸当りを設けたもの

    とあるので、セミエアタイトにまでしなくてもよいと思います。
    そこまでしたのを見たことはありませんが。
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■3805 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建告2564号
□投稿者/ MT_ (538回)-(2008/10/18(Sat) 22:58:58)
    しかも、通行の用に共する戸は、戸当たりは3方で良く、床との隙間は10mmまでOKですよね。

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■3806 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建告2564号
□投稿者/ kubo (246回)-(2008/10/19(Sun) 17:24:05)
    > しかも、通行の用に共する戸は、戸当たりは3方で良く、床との隙間は10mmまでOKですよね。

    実務上そうであることは経験的にわかりますが、
    申し訳ありませんが、根拠となる条文などを教えていただけませんか。
    よろしくお願いします。
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■3807 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建告2564号
□投稿者/ MT_ (539回)-(2008/10/19(Sun) 18:28:17)
    床との隙間は10mmの件ですが、お見通しの通り「実務上」通ってきたというのが本音です。

    従来から、指摘されたこともないし、様々な物件で廊下と階段の区画の随時閉鎖戸なんかは靴刷りが在りません。

    NGに対してなら確固たる根拠を追求するのでしょうけれど、OKには素直に従っていた次第です。

    私なりには、告示2564の原文の如く、「防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分が相じやくり、又は定規縁若しくは・・・・」を素直に実践していたつもりです。

    相じやくり等は、扉が枠又は他の扉に接する部分だけに設置すれば良く、靴刷りを設けない床との部分はその対象から外れているということです。

    ですからシャフト用など4方枠を回す場合は4方相ジャクリが必要ですが、3方枠の場合は3方相ジャクリで良いのだと・・・理解してきました。

    なお、今回、指摘されて・・・「こじつけ」ですが、NETで調べると、なにやら最近では大臣認定を取るときの判定基準において、隙間の損傷条項から「床から10mmの部分は除く」という一文が明記されているようです。直接の関わりがあるかどうかは不明ですが・・・・

    http://www.knabco.co.jp/products/p98_164.html

    http://www.nihonfunen.co.jp/unique/gijyutu_boka.html

    http://buildingsash.net/tech/pdf/STB0235ASIRYO_07.pdf
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■3808 / inTopicNo.6)  Re[5]: 建告2564号
□投稿者/ kubo (247回)-(2008/10/19(Sun) 20:42:07)
    2008/10/19(Sun) 20:45:52 編集(投稿者)

    > なお、今回、指摘されて・・・「こじつけ」ですが、NETで調べると、なにやら最近では大臣認定を取るときの判定基準において、隙間の損傷条項から「床から10mmの部分は除く」という一文が明記されているようです。直接の関わりがあるかどうかは不明ですが・・・・


    大臣認定の判定基準にそうなっているということは、「こじつけ」などではなく、
    立派な「慣用」なのでしょうね。
    告示にもそこまで記述してあれば、明快だったと思えますが。

    調べていただき、ありがとうございました。
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■3810 / inTopicNo.7)  Re[5]: 建告2564号
□投稿者/ sash-k (2回)-(2008/10/20(Mon) 09:43:12)
    多数のご意見ありがとう御座いました。
    大変参考になりました
     僕も色々調べてみたところセミエアタイトは不要と解釈しました。
     沓摺の戸当りは建築図の指示なのでつけようと思います。
     床は内外フラットでつまづきやすいとも思いますが逆らってもしょうがないので・・・
    本当にありがとう御座いました。

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■3811 / inTopicNo.8)  Re[5]: 建告2564号
□投稿者/ sash-k (3回)-(2008/10/20(Mon) 10:07:33)
    床との隙間10mmの件ですが
    つい最近「これでOKなのか」と設計に指摘されたことがありました
    慣例でそうしていたので,少し不安でしたが「OKです」と回答していました
    もっと早く質問していれば良かったです。
     知らないことだらけでお恥ずかしいです
     ありがとうございました
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■3818 / inTopicNo.9)  Re[1]: 建告2564号
□投稿者/ HAA (6回)-(2008/10/20(Mon) 20:38:52)

    「防火区画の用いる遮煙性能を有する防火設備」とは、

    遮炎については、
    ***************************************
    財団法人 日本建築総合試験所
    防耐火性能試験・評価業務方法書
    http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/center/6Q1-009.pdf
    遮炎・準遮炎性能試験・評価方法
    6.判定
    ハ.火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。ただし、防火戸の沓ずり及びシャッ
    ターの床に接する部分のすき間(10mm以下)は除外する。
    ***************************************

    にあるように、防火戸の床上10ミリの規制は無いのですが、
    遮煙に関しては、床上10ミリの規制は無いとは、どこにも規定されていません。
    告示仕様を使うなら4方に戸当りとなりますが、大臣認定にならい床上のみ床擦り気密材を建具につけて
    ヨコ・ウエの3方はスチール戸当りに直付けで遮煙に対処することが出来ます。
    くれぐれも自由な解釈のなきように

    ***************************************
    防火設備の遮煙性能の性能評価
    防火設備性能評価業務方法書
    http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/center/6Q14-009.pdf
    http://www.gbrc.or.jp/contents/test_research/test_series/document/cl_05.pdf
    ***************************************

    ***************************************
    社団法人 日本サッシ協会
    (遮煙性能を有する特定防火設備)
    大臣認定 別添
    http://www.jsma.or.jp/fbouka/pdf/cas0257betten.pdf
    ***************************************
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■3819 / inTopicNo.10)  Re[2]: 建告2564号
□投稿者/ MT_ (541回)-(2008/10/20(Mon) 23:17:23)
    SDの場合、EV区画用の複合製品は認定品があるようですが単体の開き戸では今でも告示に頼らざるを得ないと思います。

    樹脂製のような気密材が告示の相ジャクリ等に相当するかどうかも、どこにも書いてないことではないのでしょうか?

    >くれぐれも自由な解釈のなきように

    では、なぜ告示には「枠又は他の防火設備と接する部分・・・・」と書いてあるのでしょうか?

    「枠と接する部分・・・・」とだけすると、両開きの場合は召し合わせ部分は?・・・となるので、わざわざ「他の防火設備」を付け加えているのだと思います。

    そこまで考えるのなら、「床と接する部分」も付け加えてあるのが普通ではなでしょうか?

    通行のための床やシャッターの場合の床との接触部分は構造上、相ジャクリ等にすることは困難なので、わざと、書いていないのだと思っています。それは主事判断にゆだねる・・・とでも言いたいように・・・。
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■3820 / inTopicNo.11)  Re[3]: 建告2564号
□投稿者/ HAA (7回)-(2008/10/21(Tue) 01:05:05)

    「SDの場合、EV区画用の複合製品は認定品があるようですが単体の開き戸では今でも告示に頼らざるを得ないと思います。」

    ●同感です



    「樹脂製のような気密材が告示の相ジャクリ等に相当するかどうかも、どこにも書いてないことではないのでしょうか?」

    ●遮炎に関する性能試験・評価の判定基準の引用による根拠のある慣例と同様に、遮煙試験に合格した大臣認定品を参考としています。



    「では、なぜ告示には「枠又は他の防火設備と接する部分・・・・」と書いてあるのでしょうか?
    「枠と接する部分・・・・」とだけすると、両開きの場合は召し合わせ部分は?・・・となるので、わざわざ「他の防火設備」を付け加えているのだと思います。
    そこまで考えるのなら、「床と接する部分」も付け加えてあるのが普通ではなでしょうか?
    通行のための床やシャッターの場合の床との接触部分は構造上、相ジャクリ等にすることは困難なので、わざと、書いていないのだと思っています。それは主事判断にゆだねる・・・とでも言いたいように・・・。   」

    ●役人の作る法律は性能を満足するための方法しか記載されていません。

    普通、床には戸当りは付けないなどとは、考慮されてはいないのです。

    以下、遮炎仕様とバリアフリーに関する国交省の考えです

    「平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説」講習会における質問と回答
    http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/000725-3.pdf
    第2章 防火に関する基準の見直し
    25.質疑
    平12年建告第1360号(防火設備の構造方法を定める件)第2において、@福祉対応を考えると車椅子やつまずき防止のため出入口の段差をなくし、ドア−下部は少し浮かせた仕様とすることが必要である。A丁番、ドア−チェック、フロア−ヒンジなどは露出状態になる、と思われるが、どのように扱えばよいのか?
    25.回答
    認定された防火設備なら用いることができる。

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■3824 / inTopicNo.12)  Re[4]: 建告2564号
□投稿者/ MT_ (542回)-(2008/10/21(Tue) 14:40:19)
    それならば・・・・早く、認定品を出して欲しいものですね?

    「ごまかし」無しで、また、キチンと試験も行ってね。
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