| SDの場合、EV区画用の複合製品は認定品があるようですが単体の開き戸では今でも告示に頼らざるを得ないと思います。
樹脂製のような気密材が告示の相ジャクリ等に相当するかどうかも、どこにも書いてないことではないのでしょうか?
>くれぐれも自由な解釈のなきように
では、なぜ告示には「枠又は他の防火設備と接する部分・・・・」と書いてあるのでしょうか?
「枠と接する部分・・・・」とだけすると、両開きの場合は召し合わせ部分は?・・・となるので、わざわざ「他の防火設備」を付け加えているのだと思います。
そこまで考えるのなら、「床と接する部分」も付け加えてあるのが普通ではなでしょうか?
通行のための床やシャッターの場合の床との接触部分は構造上、相ジャクリ等にすることは困難なので、わざと、書いていないのだと思っています。それは主事判断にゆだねる・・・とでも言いたいように・・・。
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